市長公室広報戦略課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 717(市民相談室511))
- IP電話:
- 050-5528-5037
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-21-1663
- メール:
- kocho@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階(市民相談室 本庁舎2階)
第1条 日立市インターネットモニター規約(以下「本規約」という。)は、市政への関心を高め、市政に関する評価、意向等を迅速に把握するため、インターネットを利用して実施する市政に関するアンケート(以下「アンケート」という。)に回答するインターネットモニター(以下「モニター」という。)について、必要な事項を定めるものです。
第2条 モニターは、インターネットを利用して、自由な立場から、市政に対するアンケートに回答するものとします。
第3条 市は、アンケートに対する謝礼の支払は行わないものとします。
第4条 モニターになることができる者は、以下の要件を満たす者とします。
第5条 モニター登録の申込みは、第4条に定める資格要件を満たし、かつ、本規約を承諾の上、市が指定する方法により行うものとします。
2 市は、モニターの登録が完了した申請者に対し、登録が完了した旨を、モニターが申請時に指定した電子メールアドレスあてに通知します。
第6条 モニターは、規定に基づき登録した情報が変更になった場合は、市が指定する手続きに従い速やかに届け出るものとします。
2 届出をしなかったことに起因してモニターに生じる不利益または損害について、市は一切の責任を負わないものとします。
第7条 モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為を行ってはならないものとします。
第8条 モニターは、モニターを辞退しようとするときは日立市が指定する方法により届け出るものとします。
2 モニターが以下に該当するときは、モニター登録を抹消することがあります。
3 市は、前2項の規定によりモニター登録を抹消したときは当該モニターの個人に関する情報を削除するものとします。
第9条 モニターとして活動したことにより、モニターが何らかの損害を受けた場合及びシステムトラブル等によりアンケートの回答を受け付けられなかったり、データの消失その他不具合が発生した場合、市は一切責任を負わないものとします。
第10条 本規約に禁止する行為によって、市または第三者に損害が生じた場合、モニターは登録抹消後であっても、当該損害を賠償するものとします。
なお、この場合市は損害を被った第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第11条 モニターが職務で利用する機器に関する経費やインターネットへの接続に要する通信費等は、すべて当該モニターが負担するものとします。
第12条 氏名、住所、メールアドレスその他登録されたモニターの情報は、日立市個人情報保護条例により適切に管理し、アンケートの実施、結果の公表、回答の分析、モニターの管理又は施策の立案以外の目的のために利用し、承認なく第三者に提供することはありません。
第13条 市は、予告なしに、本制度の内容の一部若しくは全部を廃止し、又は本制度の一部若しくは全部を停止及び廃止する場合があります。
なお、市が変更又は停止及び廃止を行った場合、当該内容を市のホームページ上に掲載することにより、モニターに対し当該内容の通知を行ったものとします。
ただし、変更の内容が軽易なものと認めるときは、通知を省略できるものとします。
この規約は、平成24年12月1日から施行します。
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