保健福祉部社会福祉課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 391 453)
- IP電話:
- 050-5528-5069
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- shakai@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
東日本大震災により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の再建に必要な資金の貸付を行います。
被災した世帯の世帯主で、市民税における世帯の総所得金額が下表の額未満の世帯の世帯主
(注意:平成21年分の総所得金額が下表の額以上でも、平成23年分の総所得金額が下表の額未満であれば貸付の対象となります。)
世帯人員 | 市民税における平成21年分の総所得金額(世帯全員の所得の合計) |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 730万円に1人増すごとに30万円を加算した額 |
(補足:ただし、世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円)
対象となる要件 | 貸付限度額 |
---|---|
当該負傷のみ | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害があり、かつ住居の被害なし | 250万円 |
住居の半壊 | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 350万円 |
対象となる要件 | 貸付限度額 |
---|---|
家財の3分の1以上の損害があり、かつ住居の被害なし | 150万円 |
住居の半壊 | 170万円(250万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) |
住居全体が滅失又は流失 | 350万円 |
(補足:被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等特別な事情がある場合は、( )内の額となります。)
社会福祉課 内線786
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