都市建設部都市政策課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 223 224)
- IP電話:
- 050-5528-5084
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-21-7750
- メール:
- toshiseisaku@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
駐車場の設置、運営には駐車場法を守る必要があります。
駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次の表1に掲げる駐車場は、設置に対し構造及び設置の基準が定められているほか、届出が必要な場合があります。
ア |
一般公共の用に供されるもの。
|
イ |
自動車等の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上のもの。
|
ウ |
都市計画区域内に設置され、利用の際に駐車料金を徴収するもの。
|
表1のア及びイに該当する駐車場は、駐車場法に定める技術基準を守る必要があります。
(補足)季節的に営業するものや、イベント等一時的に設置するものも対象となります。
表1のアからウのすべての条件に該当するものは構造基準の遵守に加えて、駐車場法に基づく届出が必要となります。
(補足)季節的に営業するものや、イベント等一時的に設置するものも対象となります。
図面 |
内容 |
縮尺 |
---|---|---|
地形図 |
駐車場の位置を示したもの |
10,000分の1以上 |
平面図 |
駐車場の区域、自動車の出入口、車路、附近の道路等を明示 |
200分の1以上 |
立面図 |
当該駐車場が建築物の場合 |
200分の1以上 |
各階平面図 |
当該駐車場が建築物の場合 |
200分の1以上 |
断面図 |
当該駐車場が建築物の場合 |
200分の1以上 |
駐車場業務の運営の基本となるべき管理規定を供用開始前に定めて、届け出る必要があります。
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場((補足)下記参照)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。
また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
(補足)特定路外駐車場とは次の1.から3.すべてに該当する駐車場です。
ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。
(補足)【様式9】チェックリストでご確認ください。
日立市都市建設部都市政策課まで
電話番号 0294-22-3111【内線】261、270
メール toshiseisaku@city.hitachi.lg.jp
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