都市建設部都市政策課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 223 224)
- IP電話:
- 050-5528-5084
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-21-7750
- メール:
- toshiseisaku@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者(注釈)は、契約締結の日から2週間以内に土地の所在する市町村を経由して知事まで届け出なければなりません。
現在は、日立市長を経由して、県知事あてに届出書類を2部提出することになっていますが、県からの権限移譲に伴い、平成25年4月1日からは、日立市長あてに届出書類を1部提出することになります。
(注釈)権利取得者・・当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
ア 個々の土地取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる表1のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
土地 |
譲渡人 |
譲受人 |
---|---|---|
(a)30平方メートル |
Aさん |
Zさん |
(b)400平方メートル |
Bさん |
Zさん |
(c)700平方メートル |
Cさん |
Zさん |
(d)1000平方メートル |
Dさん |
Zさん |
a+b+c+d=2,130平方メートルとなり、市街化区域内であれば届け出の対象となります。
イ 分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
権利移転の形態
権利移転の形態
権利移転の形態
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
この記事はいかがでしたか?