生活環境部コミュニティ推進課
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市民の自発性に基づき、社会や地域の課題解決のために自立的・継続的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体 (出典:茨城県、茨城県協働推進マニュアル~協働ハンドブック~、2013、P3)
平成10年に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が施行され、特定非営利活動を行う団体が、特定非営利活動法人(NPO法人)として、法人格を取得できるようになりました。
NPO法人として認証を受け、設立の登記をすることで法人が成立します。法人格を取得すると、任意団体では支障が生じることが多かった契約などが法人としてできるようになります。
法律行為の主体として、例えば、次のようなことができます。
・契約締結
・不動産の登記
・銀行口座の開設 など
一方で、法人格取得後は、法や定款の定めに従って活動しなければなりません。
例えば、下記のような義務が生じます。
・事業報告書等の届出と情報公開(毎年)
・登記事項に変更があった場合の法務局への届出
・税金に関すること
・従業員を雇用した場合の社会保険などの届出 など
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