総務部交通防犯課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 515 571)
- IP電話:
- 050-5528-5045
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-21-7000
- メール:
- bouhan@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
県民交通災害共済は、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた災害見舞金を支払うものです。
市内に住んでいる方
4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)
交通防犯課又は各支所の窓口でお申し込みください
国内において生じた交通事故のうち、
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。
等級 | 災害区分 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 30万円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 25万円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 20万円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 15万円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 10万円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 8万円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 6万円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 3万円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 2万円 |
(補足)共済見舞金は、治療途中で見舞金を請求した後に災害等級が上位に移行した場合でも、事故日から2年以内であれば、既に給付を受けた見舞金との差額を請求することができます。
既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付されます。給付額 50万円
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
9時から14時30分までに交通防犯課の窓口で、下記の必要書類を持参のうえお手続きください。
請求内容等により必要書類が異なりますので、請求をされる際は、事前に交通防犯課までお問い合わせください。
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