保健福祉部健康づくり推進課
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動物の不適切な取扱いへの対応強化として「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫には、マイクロチップを装着することが義務となりました。(令和4年6月1日から施行)
マイクロチップが装着されている犬猫の飼い主となる際には、飼い主の登録情報を変更する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬猫をブリーダーやペットショップなどの販売業者以外から譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は必須ではありません。
しかし、装着していれば迷子になった場合、見つかる可能性が高まりますので可能な限り装着に努めていただきますようご協力お願いします。
マイクロチップ情報登録制度に関する詳細につきましては、環境省でQ&Aを掲載しております。
www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(新しいウインドウが開きます)
ご参考ください。
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