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(月曜日)

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家電リサイクル法対象品の排出方法について

(月曜日)

家電リサイクル法は、廃家電製品の再資源化を目的とした法律です。

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、鉄、アルミ、ガラス等の有用な資源が含まれている品目について、適正な資源化を図るため、製造メーカーと家電販売店に対して、再商品化を行う義務を課した法律です。

 対象となる品目は、通称、「家電4品目」と呼ばれ、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫含む)、洗濯機(衣類乾燥機含む)で、消費者がリサイクル料金を支払うこととなっています。

 家電リサイクル法については、経済産業省の家電リサイクル法のホームページ(新しいウインドウが開きます)、または財団法人家電製品協会のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫は、粗大ごみで出せません。

 日立市では、ご家庭で不用となった家電のうち、テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫(以下、「テレビ等」という。)について、回収することが出来ません。

 不用となったテレビ等は、「リサイクル料金」を支払い、家電販売店等の決まった場所に引き渡す必要があります。

 リサイクル料金は、捨てる時に必ず支払う料金です。 

 リサイクル料金は、テレビ等を廃棄する時に、廃棄する人が必ず支払う料金です。金額は、廃棄する品目や製造メーカー、大きさによって異なりますので、ご注意ください。

 リサイクル料金の目安(税込)

テレビ(ブラウン管式) 1,320円~
テレビ(液晶・プラズマ式) 1,870円~
洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~
冷蔵庫・冷凍庫 3,740円~
エアコン    990円~

※メーカーや型式ごとの設定料金は、財団法人家電製品協会のホームページで確認できます。

 テレビ等は、捨て方が決まっています。

 ご家庭で不用となったテレビ等は、捨てる時の状況によって、3つの捨て方に分かれます。

1 新しく買い替える場合

 新しく購入する家電販売店に、不用となったテレビ等の引き取りを依頼してください。リサイクル料金の支払い方法や、引き渡し方法については、家電販売店で確認してください。

2 廃棄のみの場合(廃棄するテレビ等の購入先がわかるとき)

 廃棄予定のテレビ等の購入先がわかる場合は、購入した家電販売店に引取りを依頼してください。リサイクル料金の支払い方法や、引き渡し方法については、家電販売店で確認してください。

3 上記以外の場合

 以下の手順で廃棄してください。

 (1) 自分でテレビ等の運搬が出来ない場合(運搬を依頼したい場合)

 ア 収集運搬業者(一般廃棄物処理業許可業者)に連絡をしてください。  

  ※ リサイクル料金とは別に、運搬手数料がかかります。

 イ 収集運搬業者に、テレビ等の製造メーカー、型式を伝え、収集日の調整をしてください。

 ウ 収集運搬業者に、リサイクル料金と運搬手数料を支払い、テレビ等を引き渡してください。

 

 リサイクル券を取り扱えるおもな収集運搬業者

業者名 所在地 電話番号
海野商店 東多賀町1-2-17 (33)1302
エムエスケイコーポレーション (注)  滑川町1-15-10 (22)1543
日高産業 本宮町3-25-8 (21)0410
ニッカン 滑川本町5-14-4 (22)6348
松原組 国分町1-8-8 (33)0820
ヤマサエコ.ネットサービス 川尻町6-51-35 (43)7998
富士産業 久慈町3-46-7 (52)2020

(注)エムエスケイコーポレーションは、上記所在地に持ち込みに限り、取扱い可能。 

 (2) 自分でテレビ等を運べる場合

 ア 廃棄したいテレビ等の製造メーカー、型式をメモして、最寄の郵便局に向かいます。

 イ 郵便局で、リサイクル料金を支払い、リサイクル券を発行してもらいます。

  ※ 製造メーカー、型式ごとに、リサイクル料金が異なります。

 ウ 廃棄したいテレビ等とリサイクル券を、指定引取場所に直接引き渡してください。

指定引取場所 

  名 称    関東西濃運輸株式会社日立支店

  所在地   神田町1371-1

  電話番号  (54)0111 ※ 営業時間等、確認をお勧めします。

 

地図

この記事についてのお問い合わせ

生活環境部資源循環推進課

0294-22-3111(内線 547 569 751)
050-5528-5068
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-24-5301
recycle@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階

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