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低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除に必要な確認書の発行
人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、一定の要件を満たす土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得を100万円控除する特例措置です。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
日立市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行いたします。
令和5年度税制改正について
令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用されることとなりました。
併せて、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等については、適用要件や確認申請書の様式に一部変更がありますのでご注意ください。
※特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ:土地の譲渡に係る税制(新しいウインドウが開きます)
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用要件
- 譲渡した方が個人であること。
- 低未利用土地等 (都市計画区域内(※)にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条4又は第37条8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等のうち、市街化区域内に所在する土地については、低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えない場合に適用対象となります。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(※)日立市では、一部対象外の地域があります。詳しくはお問合せください。
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(日立市内にはありません)
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 別記様式(1)-2 ※1~3を提出できない場合
- 2方向以上からの写真 ※1~4を提出できない場合
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について証した次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介で譲渡した場合:別記様式(2)-1
- 宅地建物取引業者を介さずに相対取引で譲渡した場合:別記様式(2)-2
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合:別記様式(3)
申請書の提出先及び注意点
申請書の提出
住政策推進課(本庁舎5階山側)まで、必要書類一式をご提出ください。
注意点
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 申請から発行までには2週間前後かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕を持って申請してください。