都市建設部建築指導課
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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から新定期報告制度がスタートしました。
建築物や昇降機等は、定期的にメンテナンスの状況を市に報告する義務があります。
改正法についての詳細は、下記の外部リンク「日本建築防災協会」のホームページを参照してください。
建築基準法の改正により、新たに調査が必要な建築物が加わりました。
報告が必要な建築物の概要、報告年度は以下のとおりです。
用途 | 規模(下記の各項のいずれかに該当する場合) | ||
---|---|---|---|
これまで市内で報告が必要とされていた規模:変更はありません | 新たに法律に定められ規模 | ||
1 | 劇場、映画館又は演芸場 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が500平方メートル以上のもの ・主階が1階以外の階にあるもの |
客席が200平方メートル以上 |
2 | 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
客席が200平方メートル以上 |
3 | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
- |
3' | - | 2階が300平方メートル以上 | |
4 | ホテル又は旅館 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
- |
4' | - | 2階が300平方メートル以上 | |
5 | 児童福祉施設等で保育園、認定こども園、障害者支援施設 等 通所施設 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
- |
5’ | 児童福祉施設等で養護老人ホーム、助産施設、乳児院及び障害児入所施設など高齢者、障害者の就寝を伴う施設 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
2階が300平方メートル以上 |
6 | 学校または体育館 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
- |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が 2,000平方メートル以上のもの |
- |
8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 |
・地階or3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
- |
9 | 事務所その他これに類するもの | ・階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
10 |
共同住宅、寄宿舎で高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(サービス付高齢者向け住宅、グループホームなど ) |
- |
・地階or3階以上の階にあるもの ・2階が300平方メートル以上あるもの |
注
|
用途に応じて下表の年度の7月1日から12月28日までの期間内。
令和2年以降、すべての用途で3年ごとの報告となります。
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
劇場、映画館又は演芸場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | ホテル又は旅館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 児童福祉施設等で保育園、認定こども園、障害者支援施設 等の通所施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3’、4’、5' |
「病院又は診療所」、「ホテル又は旅館」、「児童福祉施設等のうち、高齢者、障害者の就寝を伴う施設」で政令により新たに定期調査報告が必要となった建築物 | ○ | ○ | ○ | ||||||
6 | 学校または体育館 | ○ | ○ | ○ | ||||||
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る) | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 |
共同住宅、寄宿舎で高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設(サービス付高齢者向け住宅、グループホームなど ) |
○ | ○ | ○ |
法改正により新たに報告が必要になった建築物の1回目の報告年次は、平成29年(上表3’,4’,5’)及び平成30年(上表10)です。
これまで建築物の一部として点検がされてきた防火扉などの防火設備のうち、火災時に作動する随時閉鎖式の防火扉や防火シャッターについては、一年に一度防火設備検査員、一級建築士等の専門家による点検が必要になりました。
防火設備は、火災時に重要な役割を果たします。国土交通省・建築物防災推進協議会パンフレットより
(1) により、調査が必要な建築物に設置されている随時閉鎖式 の防火扉、防火シャッター、防火スクリーン
病院、有床の診療所、高齢者、障害者の就寝の伴う施設(下表)で、200平方メートル以上の建築物に設置されている随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター、防火スクリーン
防火設備の調査が必要となる建築物 |
規模 |
点検が必要な随時閉鎖式防火設備の例 |
|
---|---|---|---|
(1) に該当する用途と規模の建築物 | 防火シャッター | 防火扉 |
|
病院、有床の診療所 | 左欄の用途に供する部分が 200平方メートル以上 |
||
サービス付高齢者向け住宅 | |||
助産施設、乳児院、障害者入所施設 | |||
助産所 | |||
盲導犬訓練施設 | |||
救護施設、更生施設 |
|
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|
老人短期入所施設(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター) | |||
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所(老人短期入所施設) | |||
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム | |||
母子保健施設 | |||
障害者支援施設、福祉ホーム |
平成28年5月31日以前に建築された建物は、毎年5月31日
平成28年6月1日以後に建築された建物は、検査済証が交付された月の末日
小荷物昇降機のうち、出入口の高さが床面から50cm未満のフロアタイプのものは、1年に一度、点検が必要になります。
平成28年6月1日以降の調査については、調査対象に応じて法定の資格者が調査、点検を行うことが義務付けられました。
建築物 | 特定建築物調査員、一級建築士、二級建築士 |
昇降機(小荷物昇降機を含む) | 昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士 |
防火設備 | 防火設備検査員、一級建築士、二級建築士 |
旧資格である特殊建築物等調査資格者・昇降機検査資格者・建築設備検査資格者の皆様は、新たな資格者証の交付を受けてください。(手続き開始時期等、詳細は、下記の外部リンク「日本建築防災協会」のホームページを参照してください。)
下記よりダウンロードして使用してください。
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