都市建設部建築指導課
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- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
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- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
開発行為とは、建築物の建築もしくは工作物の建設に係る土地の区画形質の変更をいいます。
1. 区画の変更とは?
⇒開発事業に係る、道路・水路等の新設・移動・廃止等を指します。
2. 形の変更とは?
⇒開発事業に係る盛土(1メートル以上)、切土(2メートル以上)を指します。
3. 質の変更とは?
⇒開発事業に係る区域内において、宅地以外の土地を建築物等の敷地(建築物等のための駐車
場・ 資材置場等を含みます。)として利用することを指します。
日立市内で、以下に定める面積以上の開発行為を行う場合には、都市計画法第29条の許可が必要となります。
(補足)なお、市街化調整区域の場合には、区画形質の変更を伴わない建築行為にも、都市計画法第43条の許可が必要となる場合があります。
日立市で開発行為を行う場合、基本的な流れは以下の通りとなります。
開発行為を行った区域内においては、工事完了の公告を受けなければ、建築物等を建築し、または使用することができません。
工事完了後、速やかに開発行為工事完了届出書第36条様式(ワード形式 47キロバイト)を提出し、完了検査を行い、検査済証の交付を受けてください。
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