財政部市民税課
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市たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡す段階で課税されます。
たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
(補足)
たばこの小売価格のうちには市たばこ税分が含まれているので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
納税義務者は翌月の末日までに1か月間の売り渡し本数から算出した税額を申告し、同時に納めることとされています。
売り渡し本数×税率
市たばこ税の税率は次のとおりです。
期間 | 税率 |
令和 2年 9月30日まで | 1,000本当たり5,692円 |
令和 2年10月1日から令和 3年 9月30日まで | 1,000本当たり6,122円 |
令和 3年10月1日から | 1,000本当たり6,552円 |
たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が段階的に引き上げられることとなっています。これに伴い、令和2年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
申告書の提出期限 : 令和3年11月1日(月)所轄の税務署へ提出してください。
納期限 : 令和 4年 3月31日(木曜日)
「手持品課税」についての詳細は、国税庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。
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