財政部資産税課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 土地係 内線 231 232 736
- 償却資産担当 内線 385
- 家屋係 内線 233 234
- IP電話:
- 050-5528-5054 050-5528-5055
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- sanzei@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
1月1日(賦課期日)に日立市内に固定資産(土地・家屋)を所有している方に対して固定資産税・都市計画税は課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記を行えない場合、その土地・家屋を現に所有されている方(相続人等)に対して固定資産税・都市計画税が課税されることになります。
日立市市税条例第74条の3の規定により、「現所有者申告書」の提出をもって、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで
家屋を取り壊した場合、現所有者申告書の提出は不要になります。資産税課へご連絡ください。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書又は同受理証明書の写しの提出が必要となります。資産税課へご連絡ください。
(1)相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法第343条第2項、同第10条の2、民法第898条)
(2)この申告は、地方税法第9条の2の規定(賦課徴収及び還付に関する書類を受領すること)による相続人代表者の届出にもなります。
(3)正当な事由がなく申告をしなかった場合には、日立市市税条例第75条により過料が科せられる場合があります。
(4)この申告によって、土地・家屋の所有者が変更されることはありません。下記で所有者変更の手続きをお願いいたします。
◎登記されているもの 水戸地方法務局日立支局 TEL0294-21-2253
詳しくは以下の水戸地方法務局ホームページをご覧ください。
◎登記されていないもの(未登記家屋) 日立市役所資産税課
「未登記家屋所有者変更の手続き」をご参照ください。
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