市民の方へ
平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるような仕組み「地方決定型税制措置(わがまち特例)が導入されました。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することできる資産で、償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。
太陽光発電などの設備を設置し売電している場合、その設備等は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。ただ、規模などによっては対象とならない場合もありますので、詳細については下表をご参照ください。償却資産に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。