財政部資産税課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 土地係 内線 231 232 736
- 償却資産担当 内線 385
- 家屋係 内線 233 234
- IP電話:
- 050-5528-5054 050-5528-5055
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- sanzei@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
家屋を新築(増改築)された時、翌年から固定資産税がかかります。
その税額の基礎となる適正な評価額を求めるため、固定資産評価基準に基づく家屋調査を、家屋の種類や用途にかかわらず、すべての家屋に対し行うこととなります。ご協力をお願いいたします。
なお、調査は、家屋が完成した年に行います。
家屋(車庫や物置などの附属家も含む)を取りこわしたときは、資産税課窓口又はお電話でご連絡をお願いします。
後日、担当者が現地を確認に伺います。
なお、登記されている家屋は、別途法務局での「滅失登記」が必要になります。
固定資産税は、地方税法の規定により、1月1日現在(賦課期日)における資産に対し、その年の1年分が課税されます。そのため、年の途中で家屋を取りこわしても、その1年間の税額が変わることはありません。
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