財政部市民税課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 市民税係 内線 235
- 諸税係 内線 237
- IP電話:
- 050-5528-5052
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- minzei@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けられる新たな制度が創設されました。
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)
スポーツ庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)
令和3年度又は令和4年度
年間の合計額が20万円まで
あわせて、他の寄附金税額控除対象額とともに、総所得金額等の30%が上限となります。
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