財政部市民税課市民税係
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 235)
- 市民税係 内線 235
- 諸税係 内線 237
- IP電話:
-
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- minzei@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
平成29年度以降の市民税・県民税に適用される税制改正のうち、主なものをお知らせします。
平成29年度市民税・県民税に係る平成28年分の給与所得について、給与収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除額が230万円とされました。
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上11,999,999円以下 | 収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 収入金額-2,300,000円 |
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上14,999,999円以下 | 収入金額×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 収入金額-2,450,000円 |
(注意)給与所得控除については、平成29年度以降にも改正がありました。詳しくは、こちらをご覧ください。
申告書にマイナンバーの記載欄が設けられ、申告者及び扶養する親族のマイナンバーを記載することとなりました。
申告書の提出にあたっては、申告者について(1)マイナンバーが確認できる書類及び(2)身元が確認できる書類の両方を提示する必要があります。
区分 | 該当する書類 |
---|---|
マイナンバーと身元の両方が確認できる書類 | ・マイナンバーカード |
マイナンバーが確認できる書類 | ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーが記載された住民票 |
身元が確認できる書類 | ・運転免許証、パスポートなどの写真つき身分証明書 等 |
市民税・県民税において、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出しない場合は、所得税の確定申告書において選択したものと同様の課税方式が選択されます。
(注意)特別徴収(給与から天引き)の方は、特別徴収税額通知書が納税通知書にあたります。
上場株式等の配当等に係る申告には以下の3種類があります。
(例)所得税は総合課税を選択し、市民税・県民税は申告不要制度を選択することができます。
申告した配当所得等は、扶養控除等の判定や国民健康保険料等の算定の基準となる合計所得金額に含まれます。
これにより、扶養控除等が受けられないことや、国民健康保険料等に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
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