財政部市民税課
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- 0294-22-3111
- 市民税係 内線 235
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- IP電話:
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- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
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- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
国から地方への税源移譲の実施に伴い、所得税が減少した方で、所得税の住宅ローン控除額に控除しきれない額が生じた場合は、翌年度の市・県民税の所得割額から控除することができる制度が創設されています。
市・県民税の住宅ローン控除が受けられるのは、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている平成21年から令和4年12月31日までに新築、購入、増改築した住宅で居住開始したかたです。
(注意)平成19年から平成20年の間に居住開始したかたは、所得税の住宅ローン控除で特例が設けられているため、市・県民税の住宅ローン控除は対象になりません。
市・県民税の住宅ローン控除を受ける場合、平成21年度までは、市・県民税の住宅ローン控除を受けるための申告書を、市役所に提出する必要がありましたが、平成22年度以降は、原則として申告書の提出は不要となりました。
ただし、勤務先で年末調整をする方は、その際に住宅ローン控除を申告しておく必要があります。年末調整で住宅ローン控除を申告しなかったかたは、確定申告をしてください。
また、初年度は所得税の住宅ローン控除を受けるために、税務署へ確定申告書の提出が必要です。
次のすべての条件に該当するかた
以下のいずれかに該当するかたは、市・県民税の住宅ローン控除の対象になりませんのでご注意ください。
市・県民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
上記の式で計算した控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が限度となります。
ただし、下表に該当する場合には、所得税の課税総所得金額等の7%(最大136,500円)が限度となります。
項目 | 特定取得 | 特別特定取得 | 特例取得※1 | 特別特例取得※2 | 特例特別特例取得※2 |
---|---|---|---|---|---|
居住開始年月日 | 平成26年4月1日から令和3年12月31日 | 令和元年10月1日から令和2年12月31日 | 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 令和3年1月1日から令和4年12月31日 | 令和3年1月1日から令和4年12月31日 |
適用要件 |
・消費税率が8%または10% |
・消費税率が10% |
・消費税率が10% ・注文住宅は令和2年9月30日までの契約 ・分譲住宅は令和2年11月30日までの契約 |
・消費税率が10% ・注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約 ・分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までまでの契約 |
・消費税率が10% ・注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約 ・分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までまでの契約 ・合計所得金額が1,000万円以下 |
床面積 | 50平方メートル以上 | 50平方メートル以上 | 50平方メートル以上 |
50平方メートル以上 |
40平方メートル以上50平方メートル未満 |
控除期間 | 10年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 |
※1特別特定取得について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで措置の対象となります。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
※2特別特定取得について、税制改正により対象となる入居期限が延長されました。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
給与収入700万円 所得控除額257万円 住宅ローン控除限度額25万円(A) 新消費税率(8%または10%)のみ課された住宅を購入した場合
市・県民税の住宅借入金等特別控除を受ける場合には、その年度の納税通知書が送達される日までに手続きをする必要がありましたが、税制改正により令和元年度申告分から送達後の申告分についても控除可能となりました。
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