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(金曜日)

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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

(金曜日)

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます。

児童扶養手当法の一部改正により、障害年金を受給している方の児童扶養手当額の算出方法が変更になります。

見直し内容

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当の額が障害年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の変更はありません。

(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

見直し時期

令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当から

申請方法等

児童扶養手当の認定を受けている方

申請は不要です。

児童扶養手当の認定を受けていない方

申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

※ 令和3年3月1日支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請することで、令和3年3月分の手当から受給できます。

※ 詳しくは子育て支援課までお問合せください。

 その他

【日立市】厚生労働省リーフレット(PDF形式 534キロバイト)

厚生労働省児童扶養手当法改正Q&A(PDF形式 156キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

0294-22-3111(内線 282 478)
050-5528-5071
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-22-3011
kosodate@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

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