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(水曜日)

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児童扶養手当

(水曜日)

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童について、その母、父又は養育者に対し支給することにより、生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給要件

次の各号のいずれかに該当する児童の父、母又はその養育者が、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で一定の障害の状態にある児童を含む。)を養育している場合です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父母のいずれかが死亡した児童
  • 父母のいずれかが一定の障害の状況にある児童
  • 父母のいずれかの生死が明らかでない児童
  • 父母のいずれかが引き続き1年以上(注釈)遺棄している児童
  • 父母のいずれかが保護命令を受けている児童
  • 父母のいずれかが引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • その他上記に準ずる状態にある児童

(注釈)遺棄…連絡等がとれず児童の養育を放棄していること

手当の額(月額)

受給資格者が扶養する児童の数や、受給資格者の所得等により決められます。詳しくは、下記「支給の制限」をご覧ください。

児童1人の場合

全部支給 43,070円、一部支給 43,060円から10,160円 (令和4年4月分から)

児童2人以上の加算額

2人目は
全部支給 10,170円、一部支給 10,160円から5,090円 加算

3人目以降は
児童1人につき 全部支給 6,100円、一部支給 6,090円から3,050円 が加算されます。

支給の制限

  • 受給資格者本人、又はその扶養義務者の所得が一定の額を超えるとき、支給額の一部又は全部が支給停止されます。
  • 児童が父、又は母に支給される障害年金の加算対象となるときは、児童扶養手当の金額から障害年金の子の加算額を差し引いた額を受給することができます。
  • 児童、又は受給者本人が公的年金を受けることができるようになったときは、年金額を差し引いた額を引き続き受給することができます。
    ※手当額より年金額の方が高い場合は、手当額は0円になります。
児童扶養手当所得制限限度額表(令和4年4月1日現在)
扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者
扶養義務者・配偶者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

支払月日

支払月表
支払月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支給される手当 3~4月分 5~6月分 7~8月分 9~10月分 11~12月分 1~2月分

※ 支払日は各支払月の11日になります。(土・日・祝日の場合は、前営業日に繰り上げて支給します。)

申請について

手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。必要な添付書類は、認定請求するかたの状況によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

0294-22-3111(内線 282 478)
050-5528-5071
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-22-3011
kosodate@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

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