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P000613

(金曜日)

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日立市遺児福祉金

(金曜日)

目的

昭和52年4月から発足した日立市独自の制度で、父、母又は両親が死亡した児童の養育者に対して支給することにより、児童の健全な育成を図ることを目的としています。

支給要件

  • 父・母又は両親が死亡した児童で義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引続いて中学校に在学する間を含む。)の児童であること。
  • 受給者は、遺児と同居し、これを監護し、その生計を維持する養育者で、別に定める基準日現在日立市に引続き1年以上居住していること。

支給の額及び支給月

支給額は、遺児1人につき年36,000円で、9月と3月に各々18,000円を支給します。

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課

0294-22-3111(内線 282 478)
050-5528-5071
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-22-3011
kosodate@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

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所在地
〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
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0294-22-3111(代表)
IP電話
050-5528-5000(代表) ※必ず「050」からダイヤルしてください。
開庁時間
8時30分から17時15分まで
閉庁時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
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