保健福祉部 子ども施設課
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- 0294-22-3111(内線 341 309)
- IP電話:
- 050-5528-5024
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
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- 0294-22-3011
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- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。対象となる施設や年齢は次のとおりです。
対象施設 | 無償化の内容 | 無償化の申請 | |||
0歳児~2歳児 | 満3歳児 | 3歳児~5歳児 | |||
(1) | 保育園、認定こども園(保育部分)、地域型保育 | 住民税非課税世帯のみ無償 | 無償 | 不要 | |
(2) | 幼稚園、認定こども園(教育部分) | 無償 | |||
(3) | 幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育 | 住民税非課税世帯のみ月額16,300円まで無償 | 月額11,300円まで無償 | 必要 | |
(4) | 認可外保育、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター | 住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで無償 | 月額37,000円まで無償 | ||
(5) |
就学前の障害児の発達支援 | 住民税非課税世帯のみ無償 | 無償 | 不要 |
※満3歳児とは、3歳になった日から最初の3月31日までのお子さんです。
※子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(市内にはありません)を利用するお子さんは、月額25,700円まで無償です。ご利用の園を通して申請してください。
※(3)と(4)の無償化については、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
また認定を受けた場合でも、一度各施設に保育料などを支払う必要があります。
支払後、市へ請求した方に施設等利用費を給付します。施設等利用費の請求については、下記のリンクをご覧ください。
施設等利用費の請求について
保育園、認定こども園(保育部分)を利用する3歳児から5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に含まれていた副食費は無償化の対象外となります。今後は、幼稚園同様に給食費(主食費及び副食費)としてお支払いいただきます。
ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは、副食費が免除となる場合があります。
第2子の保育料は、通常第1子の保育料の半額ですが、令和元年10月から日立市独自の取組として、認可の保育園、認定こども園(保育部分)などを利用する0歳児から2歳児クラスの第2子の保育料も無償化します。
※なお、第2子のお子さんの数え方について、年収640万円以上相当世帯は、小学校就学前のお子さんのみで数えた場合に限ります。
子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用する場合、1号認定を受ける必要があります。
保育の必要性がある3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには、2号認定を受ける必要があります。
保育の必要性がある市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには、3号認定を受ける必要があります。
日立市で施設等利用給付の認定を受けるためには、市内にお住まいの方で、保護者が次の事由のいずれかに該当し、そのことを証明する書類が必要です。また、保育の必要な事由の確認のため、1年に1度現況届を提出していただきます。
事由 | 保護者の状況 | 認定期間 | 提出が必要な書類 | |||||
就労 | 月64時間以上就労の場合 ※フルタイム、パートタイムなど全ての就労を含む |
<2号認定> 小学校就学前まで <3号認定> 満3歳の誕生日を経過した3月31日まで |
被雇用者:就労証明書 自営等:就労証明書・就労状況申告書・確定申告書のコピーなどの添付書類 |
|||||
看護・介護 | 親族を常時介護又は看護している場合(長期間入院等をしている場合も含む) |
申立書(看護・介護) |
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就学・職業訓練 | 学校または職業訓練校に在学している場合 |
申立書(就学・職業訓練) |
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疾病・負傷・障害 | 疾病、負傷、心身に障害がある場合 | 診断書(市の様式) | ||||||
災害復旧 | 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合 | 子ども施設課にご相談ください。 | ||||||
虐待・DV | 虐待やDVの恐れがある場合 | |||||||
妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間もない場合 |
出産(予定)日を基準に、産前8週の属する月の1日から産後8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
母子手帳(母の氏名が記載されているページ及び出産(予定)日の記載されているページ)のコピー | |||||
育児休業取得時の継続利用 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合 ※継続利用のみで、新規の認定はありません |
【3歳児以上】 育児休業が終了する月まで 【0~2歳児】 育児休業が終了する月又は新しく生まれた子の1歳の誕生日の前日の属する月のいずれか早い月まで ※ ただし、生まれた子の保育園等の申込みが待機・保留となり育児休業を延長した場合、生まれた子が1歳になる年度末まで |
育児休業期間の記載のある就労証明書等 | |||||
求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合(起業の準備等を含む) | 3か月以内 | 申立書(求職活動) |
幼児教育・保育の無償化対象となる施設・事業は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。
幼児教育・保育の無償化対象施設・事業一覧(令和4年4月1日現在)(PDF形式 135キロバイト)
※このほか市内認可保育所、幼稚園、認定こども園については、すべて無償化の対象施設となります。
特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退した施設・事業は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。
特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退した施設・事業 一覧(令和4年1月1日現在)(PDF形式 57キロバイト)
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