保健福祉部国民健康保険課
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- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
国民年金第1号被保険者(自営業の方など)独自の給付として、付加年金や、寡婦年金、死亡一時金があります。
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
受け取る付加年金の月額は、200円×付加保険料を納めた月数ですので、2年以上受給すると納めた額以上の付加年金を受け取ることができます。
【例】 付加保険料を100月納めた場合
納付額 400円 × 100月 = 40,000円
受給額 200円 × 100月 = 20,000円
※現在国民年金基金に加入している方は加入できません。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が死亡したとき、10年以上結婚していた妻に60歳から65歳までの間、夫が受けられたであろう老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額が支給されます。
※亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡したかたの保険料を納めた期間に応じて、一時金が支給されます。
納付月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料の納付済月数が36月以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
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