保健福祉部国民健康保険課
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- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
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- メール:
- hoken@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
第1号被保険者で強制加入のかた(60歳未満で日本国内居住者)に限り、思わぬ災害や、経済上の都合で保険料を納められない時は、市を経由して年金事務所に申請して認められると免除されます。
平成14年4月から保険料がより納めやすくなるように、従来の「全額免除制度」に加え、「半額免除制度」ができました。さらに、平成18年7月からは4分の3免除制度と、4分の1免除制度ができ、多段階に分かれ免除される制度ができました。
「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」が承認された場合は、いずれも残る部分の保険料を納付しないと、未納にした期間と同じ扱いになります。
生活扶助や国民年金、厚生年金等の障害(基礎)年金1級、2級を受けているかたは免除を受けられます。
失業などで、収入が少なく保険料を納めるのが困難なかたは、本人、配偶者及び世帯主の所得が一定額以下の場合、申請により免除が受けられます。
学生本人の所得が一定の所得以下のかたは、申請により承認を受けると月々の保険料納付が猶予されます。
30歳未満で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により承認を受けると月々の保険料納付が猶予されます。
保険料の免除をされた期間については、後で生活にゆとりができたときに納める(追納という)ことができます。追納できる期間は、承認を受けた月から10年間以内です。
ただし、承認を受けた期間から2年度を経過した期間については、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
国民健康保険課、市民課及び各支所
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