保健福祉部国民健康保険課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 202 205 207)
- IP電話:
- 050-5528-5076
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-5116
- メール:
- hoken@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人(学生を含む)は、必ず国民年金に加入しなければなりません。なお、加入者は次の3種類に分けられます。
20歳になると、年金事務所から年金加入の案内が送られます。案内の中の「国民年金被保険者 資格取得届出書(照会票)」にご記入の上、市の窓口に提出してください。
20歳到達日前後で住所変更があると、書類が正しく送付されないことがあります。20歳の誕生月(1日が誕生日の方は前月)末までに送付されない場合は、年金事務所にお問い合わせください。
第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳と退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票、など)をお持ちください。
定年で退職すると、退職した本人は60歳以上なので手続きは必要ありませんが、被扶養配偶者が60歳未満の場合、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。配偶者の年金手帳と退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票、など)をお持ちください。
会社員、公務員に扶養されていた配偶者が、所得の増加や離婚で、扶養からはずれた時も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳と扶養喪失日の確認できる書類(扶養喪失連絡票)をお持ちください。離婚の場合は、離婚日の確認できる書類(戸籍謄本)も併せてお持ちください。
会社員、公務員に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になりますが、その会社員、公務員が在職中でも、65歳になると、扶養されている配偶者は第3号被保険者の資格がなくなり、第1号被保険者への変更手続きが必要になります。手続きには、年金手帳をお持ちください。
国民年金の加入義務は60歳になるまでですが、60歳到達時点で老齢基礎年金の額が満額にならない人(20歳から60歳までに未加入、未納、免除期間が1カ月でもある人)は、60歳から65歳までの間で国民年金に任意加入をして納付をすることによって、老齢基礎年金の金額を増やすことができます。加入手続きの際には、年金手帳をお持ちください。
就職して会社員になると、厚生年金になりますが、お手続きは勤務先で行います。市役所でのお手続きは不要です。ただし、公務員などの共済年金に加入した方は、共済年金に加入した日付の確認できる書類(保険証など)を持って国民年金第1号の資格喪失手続きをおとりください。
婚姻や、配偶者の就職などにより、会社員・公務員の配偶者の扶養になると第3号被保険者になりますが、手続きは配偶者の勤務先で行います。市役所での手続きは不要です。
国民健康保険課、市民課及び各支所
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