保健福祉部国民健康保険課
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年金制度は、国民がお互いに力を合わせ、若い世代が高齢者を支え、また、その世代も高齢者になったとき次の世代に支えてもらうという社会的な助け合いの仕組みであり、年金制度の果たす役割は、高齢化社会を迎えた今、ますます重要になっています。
わが国の年金制度の沿革は古く、明治8年海軍退隠令から発足して今日に至っています。
この年金制度は、私的年金制度と公的年金制度に大別されます。
任意的私的保険であることを特徴とします。
強制的社会保険制度であることを特徴としており、すべての国民に共通した基礎年金と、基礎年金に上乗せして独自の支給をする厚生年金の2階建ての仕組みとなっています。
1 国民年金(基礎年金)
被保険者は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。
2 厚生年金
被保険者は、適用事業所(※)に使用される70歳未満の人です。
被用者年金制度の一元化に伴い、厚生年金保険の被保険者の種別は次のようになりました。
(平成27年10月から)
(1) 第1号厚生年金被保険者(厚生年金被保険者)
(2) 第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員)
(3) 第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合の組合員)
(4) 第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者)
※適用事業所とは法人の事業所や常時5人以上の従業員が働いている事業所などのことを言います。
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