保健福祉部国民健康保険課
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国民健康保険(以下「国保」といいます。)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備え、加入者の皆さんが保険料を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。保険料は、医療費の増減に大きく影響されますので、加入者の皆さんには、医療費の削減にご協力くださるようお願いいたします。
令和3年度の保険料率は、以下のとおりです。
すべての国保加入者が対象となります。
賦課限度額は63万円です。
区分 | 令和3年度 |
---|---|
所得割額 | 課税対象額 × 9.09% |
均等割額(加入者1人あたりの額) | 20,500円 |
平等割額(1世帯あたりの額) | 33,400円 |
※課税対象額とは、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を引いた金額です。(令和2年度は33万円)
※保険料率は前年度と同率です。
すべての国保加入者が対象となります。
賦課限度額は19万円です。
区分 | 令和3年度 |
---|---|
所得割額 | 課税対象額 × 2.87% |
均等割額(加入者1人あたりの額) | 6,400円 |
平等割額(1世帯あたりの額) |
10,600円 |
※保険料率は前年度と同率です。
40歳以上65歳未満の国保加入者が対象となります。
賦課限度額は17万円です。
区分 | 令和3年度 |
---|---|
所得割額 | 課税対象額 × 2.58% |
均等割額(加入者1人あたりの額) | 14,200円 |
※保険料率は前年度と同率です。
保険料は、医療保険分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)の3つの項目に分かれています。それぞれ国保に加入された年度の前年中の総所得金額から計算する所得割額と、加入者一人ひとりにかかる均等割額を計算し、それらに世帯にかかる平等割額を合算して保険料を決定します。
年度途中で国保の加入・喪失があった場合、加入月数に応じて月割計算します。
加 入 者 | |
世帯主(45歳)・・・前年の年収300万円(給与)/所得202万円(給与) | |
妻(40歳) ・・・前年の収入 0円 | |
子(15歳) ・・・前年の収入 0円 |
【医療分】 239,400円(※100円未満切捨) | |
所得割額 (202万円 ‐ 43万円) × 9.09% = 144,531円 | |
均等割額 3人 × 20,500円 = 61,500円 | |
平等割額 33,400円 |
+
【支援分】 75,400円(※100円未満切捨) | |
所得割額 (202万円 ‐ 43万円) × 2.87% = 45,633円 | |
均等割額 3人 × 6,400円 = 19,200円 | |
平等割額 10,600円 |
+
【介護分】 69,400円(※100円未満切捨) | |
所得割額 (202万円 ‐ 43万円) × 2.58% = 41,022円 | |
均等割額 2人 × 14,200円 = 28,400円 |
⇓
年間の保険料 384,200円
加 入 者 | |
世帯主(71歳)・・・前年の年収280万円(年金)/所得170万円(年金) | |
妻(68歳) ・・・前年の年収70万円(年金)/所得0円(年金) |
【医療分】 189,800円(※100円未満切捨) | |
所得割額 (170万円 ‐ 43万円) × 9.09% = 115,443円 | |
均等割額 2人 × 20,500円 = 41,000円 | |
平等割額 33,400円 |
+
【支援分】 59,800円(※100円未満切捨) | |
所得割額 (170万円 ‐ 43万円) × 2.87% = 36,449円 | |
均等割額 2人 × 6,400円 = 12,800円 | |
平等割額 10,600円 |
+
【介護分】 0円 | |
世帯主、妻ともに65歳以上のため、介護分は賦課されません。ただし、国民健康保険料とは別に、介護保険料を納めることになります。 |
⇓
年間の保険料 249,600円
保険料の納付義務者は世帯主となります。世帯主が国保以外の保険に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば、納付義務者は世帯主となり、保険料決定(納入)通知書は世帯主宛に送付されます。ただし、保険料については国保に加入されているかただけで算出します。
保険料は、所得税や市民税の申告等の所得金額により算出します。次の「保険料の軽減」は、申告されている所得の状況で判定します。
※所得税の申告が必要のない遺族年金や障害年金など非課税所得のみのかた、20歳以上の収入のないかたも、収入の種類や収入がない旨の申告が必要です。
国保加入者と世帯主(擬制世帯主を含む)の前年中の総所得金額の合計が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が所得額に応じて軽減されます。ただし、世帯内に未申告のかたがいると軽減の対象になりませんのでご注意ください。
軽減割合 | ◎軽減の対象となる所得の基準 世帯主(擬制世帯主を含む)+被保険者+特定同一世帯所属者(※1)の 前年中の総所得金額等(※2) |
7割 |
基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 |
基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+28.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)以下 |
2割 | 基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)以下 |
(※1)特定同一世帯所属者
後期高齢者医療制度に移行することにより国保の資格を喪失したかたで、喪失日以降も継続して同じ世帯に属するかた。
(※2)前年中の総所得金額等
前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式、先物等)を含む所得金額。
退職所得金額は含みません。
[軽減判定に際しての規定]
1 65歳以上のかたの公的年金等の所得金額から15万円(満たないときはその額)を控除します。
2 青色専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主の所得金額とみなします。
75歳を迎えたかたがそれまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入する場合、同一世帯の国保加入者の保険料が急激に増えることのないよう、いくつかの措置が設けられています。
1 国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行した後、同じ世帯に75歳未満のかたが一人で引き続き国保に加入している場合、平等割が5年間半額になります。また、5年経過後も引き続き同じ状態の場合、平等割が3年間4分の1軽減されます。
2 被用者保険(社会保険や共済組合)に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(65歳~74歳)のかたが新たに国保に加入する場合、申請することで国保加入月から2年間、保険料が次のとおり減免されます。
(1) 所得割が全額免除されます。
(2) 均等割が半額減免されます。
(3) 国保加入者が一人の場合、平等割が半額減免されます。
倒産・解雇などにより離職されたかた(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職されたかた(特定理由離職者)は、保険料が軽減されます。
1 対象者(次の要件をすべて満たし失業等給付を受けるかた)
(1) 離職日(離職年月日)が平成21年3月31日以降であるかた
(2) 離職時点(離職年月日)で65歳未満のかた
(3) 「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由が次のいずれかのかた
・ 特定受給資格者【倒産・解雇等の事業主都合により離職したかた】
(離職理由コード 11・12・21・22・31・32)
・ 特定理由離職者【雇用期間満了などにより離職したかた】
(離職理由コード 23・33・34)
2 軽減期間及び軽減内容
離職日の翌日から翌年度末まで、対象者の前年の給与所得を実際の30%とみなします。
3 手続きに必要なもの
雇用保険受給資格者証、保険証、世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの
新しい被保険者証を7月末日までに、簡易書留郵便で送付します。
配達時に不在の場合、「不在通知書」でお知らせしますので、指定された郵便局で保管期間内にお受け取りください。
保管期間内に受け取れない場合、国民健康保険課窓口での受け取りになりますので、本人確認書類を持参してください。
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