保健福祉部国民健康保険課
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- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年4月から、国民健康保険の運営が市町村単位から都道府県単位になりました。茨城県は国民健康保険における財政運営の責任主体となり、県内各市町村との共同運営により国民健康保険制度の安定化と保健事業等の効率化を図っています。
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茨城県 |
日立市 |
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国保財政運営の中心的な役割 茨城県国保運営方針の策定 (県と市町村の国保運営に関する統一方針) |
被保険者証の発行 保険料の賦課・徴収 保険給付 保健事業などの実施 |
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資格管理 |
事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
被保険者証などの発行 |
保 険 料 |
市町村ごとの標準保険料率を算定、公表 |
標準保険料率などを参考に保険料率を決定 |
保険給付 |
市町村の保険給付費に充てる国保事業費納付金額を決定し市に通知 保険給付に必要な費用を市町村に全額交付 保険給付の点検 |
県に国保事業費納付金を納付 保険給付の決定、支給 |
保健事業 |
市町村に対して必要な助言、指導 |
特定健診、人間ドック・脳ドック費用補助などの保健事業を実施 |
【変わったこと】
1 国保の資格の取得・喪失は県単位になりました。
茨城県内の市町村に転居した場合には資格は取得・喪失せず、引き続き茨城県の国保加入者となり、転居した市町村の「適用開始年月日」が被保険者証に記載されます。
2 70歳から74歳までのかたは、被保険者証と高齢受給者証が1枚のカードになりました。
この変更により、被保険者証の有効期限は、これまでの3月31日(4月1日更新)から、原則7月31日(8月1日更新)となりましたが、68歳以下のかたの平成30年度の被保険者証の有効期限は、原則として平成31年7月31日となります。
3 高額療養費の多数回該当による自己負担額の引き下げが、県単位で通算されるようになりました。
過去12か月以内に高額療養費の該当回数が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度について、茨城県内の転居であって、転居前と同じ世帯であることが認められるときは、転居前の該当回数も通算することになります。
(例) 平成30年9月に茨城県内の市町村に転居した方の場合
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6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成30年3月まで(12月から該当) |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
4回目 |
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平成30年4月から(9月から該当) |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
4回目 |
5回目 |
6回目 |
7回目 |
【変わらないこと】
国保の加入・脱退の届け出、保険給付(高額療養費など)の申請、保険料の賦課・徴収事務、保健事業などの事務は引き続き日立市が行っています。
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