×
閉じる

ページID
P000874

(水曜日)

ページID
P000874

要介護認定の手続き方法について

(水曜日)

介護保険のサービスを利用するために

介護保険には、自宅で食事や掃除などの援助を受けるサービスや、施設に入所して日常生活の介護を受けるサービスなど、さまざまなサービスがあります。
介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定とは

要介護認定とは、申請されたかたの日常生活の様子や介護の手間、病状など、介護の必要性に応じて、要支援1・2、要介護1から5の7段階に区分することです。それぞれの状態のめやすは、下記のとおりになります。(下記の状態に当てはまっていても、さまざまな状態を考えて認定するため、異なる要介護度になることがあります。)

要介護状態について
要介護度 状態のめやす
要支援1 基本的な日常生活は送れるが、歩くことや立ち上がりなどが不安定で、入浴などに一部介助が必要
要支援2
  • 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要
  • 立ち上がりが不安定
  • 認知機能や思考、感情等に多少の障害があっても、日常生活はほぼ自立している
  • 体調が比較的安定している
要介護1
  • 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要
  • 歩行や立ち上がりが不安定
  • 認知機能や思考、感情等に多少の障害により、日常生活に支障を来たすような症状、行動がある
  • 疾病や外傷等により心身の状態が安定していない
要介護2
  • 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助または全介助が必要
  • 歩行するのに、つかまったり、杖等を必要とする
要介護3
  • 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要
  • 自分で立ち上がりや歩くことができない
要介護4 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などの生活全般について全面的な介助が必要
要介護5 食事も含め、生活全般にわたって全面的な介助が必要

要介護認定を受ける方法

要介護認定を受けるためには、日立市へ申請をします。

申請できる場所

申請に必要なもの

  • 健康保険証(40歳から64歳までのかた)

主治医の氏名と病院名をお聞きしています。申請の前に確認しておきましょう。

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部介護保険課

0294-22-3111
  • 介護認定係  内線 212、213
  • 保険係  内線 215、216、483
050-5528-5079
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-24-2281
kaiho@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

ホームページからのお問い合わせ

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力ください

この記事はいかがでしたか?

日立市役所

所在地
〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
電話番号
0294-22-3111(代表)
IP電話
050-5528-5000(代表) ※必ず「050」からダイヤルしてください。
開庁時間
8時30分から17時15分まで
閉庁時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
日立市役所の案内

※市民課及び日立駅前出張所の窓口は、土日も開庁しています。
多賀支所、南部支所及び十王支所の窓口は、日曜日のみ開庁しています。