保健福祉部障害福祉課
- 電話:
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- IP電話:
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「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で投票することができます。証明書の有効期間は7年間です。選挙の際、証明書を提示し投票用紙等を請求してください。
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っているかたか、介護保険の被保険者証を交付されているかたで、下表の条件に該当するかたは、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。
手帳などの種類 |
障害の程度(条件) |
郵便等投票証明書の有効期限 |
|
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能障害 | 1級または2級 | 交付の日から7年 |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級または3級 | ||
免疫、肝臓の障害 | 1級から 3級まで | ||
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から 第2項症まで | |
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から 第3項症まで | ||
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 | 交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
郵便等投票ができるかたで、下表に該当するかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届出たかた(選挙権を有するかたに限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の申請が必要です。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。
障害等の区分 |
障害の程度 |
|
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢、視覚 | 特別項症から第2項症まで |
代理記載の方法による郵便等での不在者投票もあります。
日立市選挙管理委員会(総務課内)
電話番号0294-22-3111内線334、335
IP電話番号050-5528-5034
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