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重度心身障害者の医療福祉費支給制度

(土曜日)

医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、昭和48年に発足し、「妊産婦」、「小児」、「母子・父子家庭」及び「重度心身障害者」のかたが、医療機関等において保険診療を受けた場合に、負担しなければならない費用の一部を、健康保持増進と福祉の向上を図るため、県と市が助成するものです。また、市では、すべてのお子さんが必要な医療を受けられるよう所得制度を廃止しています。

対象になるかた

県 制 度

(1) 身体障害者手帳の1級、2級のかた
(2) 身体障害者手帳の3級で内部機能障害(※1)のかた
(3) 療育手帳A、Aのかた
(4) 身体障害者手帳の3級かつ療育手帳Bのかた
(5) 国民年金法障害年金1級のかた
(6) 特別児童扶養手当1級のかた
(7) 精神障害者保健福祉手帳1級のかた

※1 内部機能障害 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、
  小腸機能障害、ヒト免疫ウイルスによる免疫の機能障害、肝臓機能障害


市 制 度

(8) 療育手帳Bのかた
(9) 厚生年金法等障害年金1級相当のかた
(10) 特別児童扶養手当2級、障害児童福祉手当又は特別障害者手当を受けているかた
(11) 日立市障害福祉施設に在籍しているかた
(12) 日立市特別福祉手当を受けている65歳以上のかた

必要な要件

健康保険に加入していること。 

手続き

必要書類

1 健康保険証
2 マイナンバーがわかる書類
3身体障害者手帳・療育手帳(障害年金証書等、障害の内容がわかるもの
3 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
4 転入された方で父、母及び扶養義務者のうち日立市で住民税が課税されていない場合は、以下の(※)いずれかをお持ちください。
※医療福祉費受給者証交付状況証明書
※課税証明書
※同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行います。)
所得確認が必要な方がご自身で同意書に署名してください。
同意書を代理人が記入、署名する場合は、委任状が必要です。
(補足)
・課税基準日(1月1日)に日立市に住民票があり住民税の申告をしていない場合は申告後に申請の手続きをしてください。
・課税基準日(1月1日)に海外に住んでいた場合は、課税証明書に代わる書類としてパスポートをお持ちください。
・課税証明書は、所得額、所得控除の内訳及び扶養人数が記載されているものが必要です。
・申請時期により判定年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。窓口

国民健康保険課、市民課または各支所

助成の内容

医療機関での受診及び助成方法

医療機関、薬局の窓口で、健康保険証及び医療福祉費受給者証(白色、市制度対象者は若草色)を提示してください。
受給者は医療機関及び薬局の窓口での外来自己負担金又は入院自己負担金支払いはありません。
ただし、定期健診、予防注射、入院時の食事代など健康保険が適用にならない費用は、助成の対象になりません。受診時に確認してください。

自己負担金とは

健康保険の自己負担金の支払いはありません。

受給者証を使わずに診療を受けたとき

県外では、医療福祉費受給者証は使用できません。医療機関の窓口に健康保険証を提示し、一旦自己負担で受診してください。
後日、国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口にて支払った分の申請をして下さい。

必要書類

〇領収書(受給者氏名、受診日、金額、保険点数、医療機関名が記入されているもの)

〇請求するかたの銀行口座がわかるもの

〇受給者証

〇健康保険証

〇加入している健康保険から高額療養費、附加給付等がある場合は、支給決定通知書等の写し

市制度対象の日立市医療福祉費受給者証をお持ちのかたへ

日立市医療福祉費受給者証(マル福)は、茨城県全域で使用できるようになっておりますが、一部医療機関では、診療報酬請求システムの対応状況により、受給者証が使えないことがあります。この場合は、一旦医療費の一部負担金を全額お支払いいただき、保険点数が記入された領収書を医療機関からお受け取りください。
後日、「受給者証を使わずに受診を受けたとき」の方法で、市へ請求してください。

こんなときは必ず届出を

次のようなことがありましたら、受給者証、健康保険証及びマイナンバーがわかるものをお持ちの上、国民健康保険課、市民課又は各支所へ届出ください。

〇健康保険が変わったとき

〇市内で住所が変わったとき

〇受給者の氏名が変わったとき

〇他の市町村へ転出するとき

〇受給者が亡くなったとき

〇生活保護を受けるようになったとき

健康保険証が変わったかた

医療福祉費受給者証に記載している健康保険証の情報と実際にお使いになられている保険証が異なる場合は、医療機関の窓口では、医療費の自己負担額を全額お支払いいただきます。受診の前に新しい健康保険証と医療福祉費受給者証を持参し、市役所国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口で、健康保険証変更の届出を行ってください。
なお、届出をせず、自己負担額を全額負担された場合は、健康保険証変更の届出を行うとともに、領収書等を持参して医療福祉費の支給申請を行うと、審査により医療福祉費自己負担金額等を除いた金額をお戻しします。

転出するかた

医療福祉費受給者証は、日立市が発行していますので、他市町村へ転出された場合は、使用できません。他市町村へ転出される場合は、医療福祉費受給者証を市役所国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口へお返しください。
茨城県内の他市町村へ転居される場合は、『医療福祉費受給者証交付状況証明書』を交付します。転出先の市町村役所に健康保険証とともに提出し、医療福祉費受給者証の交付を受けてください。
ただし、日立市制度対象者及び県外市区町村へ転出されるかたには証明書を発行いたしません。転出先の市区町村に医療助成制度についてご確認ください。

日本スポーツ振興センターの災害共済保障制度をご存知ですか?

  • 災害共済給付制度とは?
    お子さんが学校の管理下で『けが』をした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
  • どのような給付が受けられるのか
    窓口で支払った一部負担金(2割または3割分)に、療養に伴って要する費用として1割分を加算して3割または4割分の給付を受けられます。また、入院時の食事代についても給付があります。
  • 詳しくは
    各学校、幼稚園、保育所にお問い合わせください。なお、災害共済給付制度を利用するときはそちらを優先させ、原則マル福の受給者証は使用しないでください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

0294-22-3111(内線 202 205 207)
050-5528-5076
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-22-5116
hoken@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

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