×
閉じる

ページID
P113997

(火曜日)

ページID
P113997

日立市不妊治療費助成事業(令和4年4月1日以降に開始した治療分)

(火曜日)

不妊治療の助成対象を拡充しました。

 令和4年4月1日以降に開始した全ての生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)について、公的医療保険の適用の有無を問わず、自己負担した治療費について助成を行います。
 これまでは公的医療保険適用外の治療を対象としていましたが、広く対象を拡大しましたので、ぜひこの制度をご利用ください。

対象となる治療

  1. 生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
    ※やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。ただし、採卵に至らない場合は、助成対象となりません。
  2. 男性不妊治療
    生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための外科的手術を伴う治療

対象者

次の全ての要件に該当している夫婦(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が対象です。

  1. 生殖補助医療以外の方法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
  2. 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、生殖補助医療が終了した日において日立市内に1年以上住所を有していること。
  3. 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

助成回数

受けられる助成回数は、これまでの助成歴と年齢によって決まります。
下表を確認してください。

通算助成回数について

初めて助成を受けた際の
治療開始日の
妻の年齢

通算助成回数

40歳未満

通算6回まで

40~42歳

通算3回まで

43歳以上

助成対象外

※令和3年1月1日以後に終了した治療において、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、通算助成回数をリセットすることが出来ます。

※通算助成回数に満たない場合でも43歳以降に開始した治療は助成対象にはなりません。

助成額

  1. 生殖補助医療分
    1回の治療につき10万円を限度
  2. 男性不妊治療分
    1回の治療につき10万円を限度

 ※公的医療保険や保険組合による付加給付金、県・他市町村等による助成金などを控除して自己負担した治療費が対象となります。

申請手続き

申請に必要な書類については、日立市不妊治療費助成事業のご案内(PDF形式 121キロバイト)をご覧ください。
申請場所は、健康づくり推進課(保健センター)になります。

県事業の対象となる方(令和4年4月1日より前に開始した治療)は、こちらのページをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部健康づくり推進課

0294-21-3300
050-5528-5180
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-27-2112
kenko@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-15-15

ホームページからのお問い合わせ

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力ください

この記事はいかがでしたか?

日立市役所

所在地
〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
電話番号
0294-22-3111(代表)
IP電話
050-5528-5000(代表) ※必ず「050」からダイヤルしてください。
開庁時間
8時30分から17時15分まで
閉庁時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
日立市役所の案内

※市民課及び日立駅前出張所の窓口は、土日も開庁しています。
多賀支所、南部支所及び十王支所の窓口は、日曜日のみ開庁しています。