保健福祉部国民健康保険課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 202 205 207)
- IP電話:
- 050-5528-5076
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-5116
- メール:
- hoken@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、昭和48年に発足し、 医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、「妊産婦」、「小児」、「母子・父子家庭」及び「重度心身障害者」のかたが、医療機関等において保険診療を受けた場合に、負担しなければならない費用の一部を、健康保持増進と福祉の向上を図るため、県と市が助成するものです。
妊娠の届出をしたかた。
健康保険に加入していること。
令和2年4月1日より、所得制限により県制度が非該当になった場合は、市制度の対象として助成の対象となりました。
また、産婦人科以外の診療も助成対象となりました。
※詳しくは国民健康保険課医療福祉係までお問い合わせください。
妊娠届に来庁される場合は、妊産婦医療福祉費の所得判定を行います。
ただし、日立市保健センターでは妊産婦医療福祉費の手続きができませんので、保健センターで妊娠届を提出するかたは、母子健康手帳交付後直ちに日立市役所国民健康保険課、市民課又は各支所へお越しください。
1 妊産婦の健康保険証
2母子健康手帳
3妊産婦及び配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
4申請者の本人確認書類(運転免許証等)
5転入された方で妊産婦及び配偶者及び扶養義務者のうち日立市で住民税が課税されていない場合は、以下の(※)いずれかをお持ちください。
※医療福祉費受給者証交付状況証明書
※課税証明書
※同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行います。)
所得確認が必要な方がご自身で同意書に署名してください。
同意書を代理人が記入、署名する場合は、委任状が必要です。
(補足)
・課税基準日(1月1日)に日立市に住民票があり住民税の申告をしていない場合は申告後に申請の手続きをしてください。
・課税基準日(1月1日)に海外に住んでいた場合は、課税証明書に代わる書類としてパスポートをお持ちください。
・課税証明書は、所得額、所得控除の内訳及び扶養人数が記載されているものが必要です。
・申請時期により判定年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険課、市民課または各支所
妊娠の届出日(母子手帳の交付日)の月の初日から、出産(流産を含む)した月の翌月の末日まで。
原則、産科・婦人科での受診に限り助成を受けられます。
調剤については、産科・婦人科より処方されたものに限ります。
医療機関の窓口で、健康保険証及び妊産婦医療福祉費受給者証(水色)を提示し、外来自己負担金または入院自己負担金を支払います。
薬局では、外来及び入院自己負担金の支払いはありません。
受診時には母子健康手帳もお持ちください。
市は、健康保険の一部負担金(受給者負担分・3割分)から外来及び入院自己負担金を除いた金額を医療機関等へ支払います。
ただし、定期健診、予防注射、普通分娩や食事代など健康保険が適用にならない費用は、助成の対象になりません。受診時に確認してください。
『妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要』と産科・婦人科医に認められた場合のみ、助成を受けられます。
産科・婦人科医に相談のうえ、紹介状等の交付を受け受診してください。紹介等が無い場合は、助成対象となりません。(※変更あり)
※令和2年4月1日以降の診療については、産婦人科以外の診療も助成対象となりました。詳しくは下記の「受給者証を使わずに診療を受けたとき・紹介状(診療情報提供)がない場合の診療をうけ たとき」をご参照の上、国民健康保険課医療福祉係までお問い合わせください。
1医療機関ごとに1日の外来受診に対して600円以内を月2回まで支払います。
1医療機関ごとに1日300円を月3,000円限度まで支払います。
県外では、妊産婦医療福祉費受給者証は使用できません。産科・婦人科医療機関の窓口に健康保険証及び母子健康手帳を提示し、一旦自己負担で受診してください。
後日、国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口にて支払った分の申請をしてください。
産科・婦人科以外の診療科を受診の際は、県内の医療機関の受診と同様に、産科・婦人科医からの紹介状(診療情報提供)が必要です。
県外の医療機関や、紹介状(診療情報提供)を受けることができなかった場合には医療福祉費受給者証は使用できません。一旦、健康保険証の自己負担金をお支払いください。
後日、 県外の医療機関での診療・紹介状(診療情報提供)がない場合の診療を受けたときは、国民健康保険課、市民課または各支所の窓口にて支給申請の手続きをしてください。
申請の際は次のものをご用意ください。
次のようなことがありましたら、受給者証及び健康保険証をお持ちの上、国民健康保険課、市民課または各支所へ届出ください。
医療福祉費受給者証に記載している健康保険証の情報と実際にお使いになられている保険証が異なる場合は、医療機関の窓口では、医療費の一部負担金(3割)を全額お支払いいただきます。
受診の前に新しい健康保険証と医療福祉費受給者証を持参し、市役所国民健康保険課、市民課または支所の窓口で、健康保険証変更の届出を行ってください。なお、届出をせず、一部負担金を 全額お支払いされた場合は、健康保険証変更の届出を行った後に、領収書等を持参して医療福祉費の支給申請を行うことにより、医療福祉費自己負担金額等を除いた金額をお戻しします。
妊産婦医療福祉費受給者証は、日立市が発行していますので、他市町村へ転出された場合は、使用できません。他市町村へ転出される場合は、医療福祉費受給者証を市役所国民健康保険課、市民課または支所の窓口へお返しください。
茨城県内の他市町村へ転居される場合は、『医療福祉費受給者証交付状況証明書』を交付します。転出先の市町村役所に、健康保険証及び母子健康手帳とともに提出し、医療福祉費受給者証の交付を受けてください。
ただし、県外市区町村へ転出される場合は証明書を発行いたしません。転出先の市区町村で医療助成制度についてご確認ください。
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