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(月曜日)

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日立市不妊治療費助成事業(令和4年4月1日より前に開始した治療分)

(月曜日)

令和4年4月1日から不妊治療に保険が適用されました。

人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「特定不妊治療」について、令和4年4月1日より公的医療保険が適用となりました。
詳細につきましては、下記厚生労働省のHPを御確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html(新しいウインドウが開きます)

市の助成制度について(お知らせ)

令和4年4月1日より前に開始した治療(令和4年4月1日より前に採取した凍結胚を使用し、令和4年4月1日以降に開始した治療を含む)の助成については、下記により申請をお願いします。

また、県の助成申請受付は令和5年6月30日までとなっていますので、県の助成も対象となる方は、県の助成を先に申請する必要がありますので、期限にお気を付けください。

令和4年4月1日以降に開始した治療に対する助成はこちらをご覧ください。

対象となる治療

  1. 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
    ※やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。ただし、採卵に至らない場合は、助成対象となりません。
  2. 男性不妊治療
    特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための外科的手術を伴う治療

対象者

次の全ての要件に該当している夫婦(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が対象です。

  1. 特定不妊治療以外の方法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、茨城県が指定する医療機関において特定不妊治療を受けていること。
  2. 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、特定不妊治療が終了した日において日立市内に1年以上住所を有していること。
  3. 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

助成回数

受けられる助成回数は、これまでの助成歴と年齢によって決まります。
下表を確認してください。

通算助成回数について

初めて助成を受けた際の
治療開始日の
妻の年齢

通算助成回数

40歳未満

通算6回まで

40~42歳

通算3回まで

43歳以上

助成対象外

※出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、通算助成回数をリセットすることが出来ます。
※通算助成回数に満たない場合でも43歳以降に開始した治療は助成対象にはなりません。

助成額

  1. 特定不妊治療分
    1回の治療につき10万円を限度
  2. 男性不妊治療分
    1回の治療につき10万円を限度 ※いずれも県助成を受けた場合は、県助成額控除後の治療費が対象となります。

申請手続き

県事業の対象となる方は、先に県の助成を受けてから、日立市に申請をお願いいたします。(県が非該当のかたは、市に直接)
申請に必要な書類については、日立市不妊治療費助成事業のご案内(PDF形式 194キロバイト)をご覧ください。
申請場所は、健康づくり推進課(保健センター)になります。

(補足)茨城県不妊治療費交付申請は、茨城県日立保健所(電話番号:0294-22-4188)が窓口になります。
茨城県不妊治療費助成事業、不妊専門相談センターについては、茨城県のホームページ(いばらき 結婚・子育てポータルサイト)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

不妊専門相談センターのご案内

不妊専門相談センターのご案内

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この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部健康づくり推進課

0294-21-3300
050-5528-5180
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-27-2112
kenko@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-15-15

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〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
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0294-22-3111(代表)
IP電話
050-5528-5000(代表) ※必ず「050」からダイヤルしてください。
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閉庁時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
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