保健福祉部国民健康保険課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 202 205 207)
- IP電話:
- 050-5528-5076
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-5116
- メール:
- hoken@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、昭和48年に発足し、医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、「妊産婦」、「小児」、「母子・父子家庭」及び「重度心身障害者」のかたが、医療機関等において保険診療を受けた場合に、負担しなければならない費用の一部を、健康保持増進と福祉の向上を図るため、県と市が助成するものです。
市では、すべてのお子さんが必要な医療を受けられるよう所得制度の廃止及び自己負担金の助成を行っています。
0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までにあるかた
健康保険に加入していること。
出生届出及び転入届出をした後、約2週間以内に、申請手続きについてお知らせをします。
誕生月の月末(1日生まれのかたは前月の月末)までに更新についてお知らせをします。
12歳になったかたは、中学生から使用するマル福の区分の切替えがあるため、4月1日からの受給者証について3月末までにお知らせをします。
誕生月の月末(1日生まれのかたは前月の月末)までに更新についてお知らせをします。
〇お子さんの健康保険証
〇お子さんと父、母及び扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
〇申請者の本人確認書類(運転免許証等)
〇転入されたかたで父、母及び扶養義務者のうち日立市で住民税が課税されていない場合は、以下の(※)いずれかをお持ちください。
※医療福祉費受給者証交付状況証明書
※課税証明書
※同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行います。)
所得確認が必要な方がご自身で同意書に署名してください。
同意書を代理人が記入、署名する場合は、委任状が必要です。
(補足)
・課税基準日(1月1日)に日立市に住民票があり住民税の申告をしていない場合は申告後に申請の手続きをしてください。
・課税基準日(1月1日)に海外に住んでいた場合は、課税証明書に代わる書類としてパスポートをお持ちください。
・課税証明書は、所得額、所得控除の内訳及び扶養人数が記載されているものが必要です。
・申請時期により判定年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険課、市民課または各支所
入院、外来等
入院、外来等
受給者証に「外来のみ」の記載がある受給者証では、入院でのご利用はできません。必要な場合は国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口で下記の《申請に必要なもの》を持参し、「入院のみ」の受給者証の交付を受けてください。
《申請に必要なもの》
〇お子さんの健康保険証
〇お子さんと父、母及び扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
〇申請者の本人確認書類(運転免許証等)
医療機関、薬局の窓口で、健康保険証及び医療福祉費受給者証(白色、市制度対象者は若草色)を提示してください。
受給者は医療機関の窓口で外来自己負担金又は入院自己負担金を支払ってください。
薬局では、外来及び入院自己負担金の支払いはありません。
市は、健康保険の自己負担分(受給者負担分・2割または3割分)から外来及び入院自己負担金を除いた金額を医療機関等へ支払います。
※定期健診、予防注射、入院時の食事代など健康保険が適用にならない費用は、助成の対象になりませんので医療機関等の窓口でお支払いください。ただし、入院時の食事代については、市独自の助成制度があります。詳しくは「日立市医療福祉費自己負担金の助成について(PDF形式 657キロバイト)」をご覧ください。
1医療機関ごとに1日の外来受診に対して600円以内を月2回まで支払います。
市では、医療機関等で支払ったマル福外来自己負担金の助成を行っています。※令和3年4月1日受診分から
詳しくは「日立市医療福祉費自己負担金の助成について(PDF形式 657キロバイト)」をご覧ください。
1医療機関ごとに1日300円を月3,000円限度まで支払います。
市では、医療機関等で支払ったマル福入院自己負担金・入院時の食事代の助成を行っています。※令和2年4月1日受診分から
詳しくは「日立市医療福祉費自己負担金の助成について(PDF形式 657キロバイト)」をご覧ください。
県外では、医療福祉費受給者証は使用できません。医療機関の窓口に健康保険証を提示し、一旦、健康保険の一部負担金をお支払いいただき、後日、国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口で支払った分の申請をしてください。
また、県内の医療機関等で受給者証を使わずに診療を受けた時や、受給者証が使用できなかった時も、県外の医療機関等での受診と同様に申請をしてください。
〇領収書(受給者氏名、受診日、金額、保険点数、医療機関名が記入されているもの)
〇請求するかたの銀行口座がわかるもの
〇受給者証
〇健康保険証
〇健康保険組合等から給付があるときには、健康保険組合等が発行する支給決定通知
次のようなことがありましたら、受給者証、健康保険証及びマイナンバーがわかるものをお持ちの上、国民健康保険課、市民課又は各支所へ届出ください。
〇健康保険が変わったとき
〇市内で住所が変わったとき
〇受給者の氏名が変わったとき
〇他の市町村へ転出するとき
〇受給者が亡くなったとき
〇生活保護を受けるようになったとき
医療福祉費受給者証に記載している健康保険証の情報と実際にお使いになられている保険証が異なる場合は、医療機関の窓口で受給者証の使用ができません。変更があったときには、受診の前に新しい健康保険証と医療福祉費受給者証を持参し、国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口で、健康保険証変更の届出を行ってください。
なお、届出をせず、健康保険の自己負担金を支払った場合は、健康保険証変更の届出を行うとともに、領収書等を持参して医療福祉費の支給申請を行うと、審査により医療福祉費自己負担金額等を除いた金額をお戻しします。
医療福祉費受給者証は、日立市が発行していますので、他市町村へ転出された場合は、使用できません。他市町村へ転出される場合は、医療福祉費受給者証を市役所国民健康保険課、市民課又は各支所の窓口へお返しください。
茨城県内の他市町村へ転出される場合は、『医療福祉費受給者証交付状況証明書』を交付します。転出先の市町村に健康保険証とともに提出し、医療福祉費受給者証の交付を受けてください。ただし、日立市制度対象者及び県外市区町村へ転出されるかたには証明書を発行いたしません。転出先の市区町村に医療助成制度についてご確認ください。
学校・幼稚園・保育園等での負傷・疾病は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(スポーツ保険)を使用します。
〇災害共済給付制度(スポーツ保険)とは?
お子さんが学校の管理下で『けが』をした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
〇どのような給付が受けられるのか
窓口で支払った一部負担金(2割または3割分)に、療養に伴って要する費用として1割分を加算して3割または4割分の給付を受けられます。また、入院時の食事代についても給付があります。
〇詳しくは
各学校、幼稚園、保育所にお問い合わせください。なお、災害共済給付制度(スポーツ保険)を利用するときはそちらを優先させ、マル福の受給者証は使用しないでください。
〇外来自己負担金の助成 (令和3年4月1日以降受診分から)
〇入院自己負担金の助成 (令和2年4月1日以降受診分から)
〇入院時の食事代の助成 (令和2年4月1日以降受診分から)
詳しくは「日立市医療福祉費自己負担金の助成について(PDF形式 657キロバイト)」をご覧ください。
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