総務部市民課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 市民課 内線 574
- パスポート 内線 504
- IP電話:
- 050-5528-5050
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1121
- メール:
- shimin@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
法令の改正により、令和2年5月25日からは住民異動や戸籍届出等により住民登録情報に変更があった際にも追記を行わないこととなりました。
そのため、通知カードに記載された氏名等が住民登録情報と違っている場合には、その通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使うことができません。
なお、経過措置として、通知カードに記載された下記の項目について最新の住民記録と同じ場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として当面お使いいただけます。
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・個人番号
下記の2点が個人番号を証明する書類としてお使いいただけます。
なお、マイナンバーカードは申請からお受け取りまで1か月から1か月半程度期間を要しますので、あらかじめ余裕をもって申請手続きをしていただきますようお願いします。
また、日立市ではマイナンバーカードの交付申請手続きをお手伝いしておりますので、どうぞご利用ください。
出生などにより日本国内に新たに住民登録された方にはマイナンバー(個人番号)が付され、これまではその番号を通知カードによりお知らせしておりました。
法令の改正により令和2年5月25日からは個人番号通知書によりお知らせすることになりました。
なお、個人番号通知書はあくまでマイナンバー(個人番号)をお知らせするものですので、マイナンバーを利用する手続きにおいて必要な「個人番号を証明する書類」として使うことができません。
個人番号通知書
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