市長公室デジタル推進課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 292 587 725)
- IP電話:
- 050-5528-5044
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-7170
- メール:
- digital@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
A1-1
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続など(法律、条例で定められた手続)で、申請書等にマイナンバーの記載が必要になります。
A1-2
(1)公平・公正な社会の実現が進展します。(所得やサービス受給状況等の適切な把握による不正行為の防止)
(2)国民の利便性が向上します。(添付書類の省略など、行政手続の簡素化による国民の負担の軽減)
(3)行政の効率化が図られます。(様々な情報処理の時間や労力の縮減による行政の効率化)
A1-3
マイナンバーは、原則として生涯にわたって利用する番号で、自由に変更することはできません。
ただし、番号が漏えいして不正に使用されるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市長の職権により変更することができます。
A1-4
通知カード、マイナンバーカードに関するお問い合わせは、市民課又はお近くの支所で受け付けています。
マイナンバー制度に関するお問い合わせは、行政マネジメント課で受け付けています。
A2-1
マイナンバーカードの申請はできます。ただし、15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人(親など)により、申請していただく必要があります。
また、特別な理由がある場合は、市が認める任意代理人により申請が可能となります。
なお、15歳未満の方には、署名用電子証明書(オンライン申請や届出を行う際に他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認のための電子署名)は、発行できません。
A2-2
通知カードに同封されている交付申請書に必要事項を記入・写真を貼付の上、地方公共団体情報システム機構へ郵送します。
スマートフォン等を利用したWEBでの申請や、学校や企業等の単位で取りまとめて一括して申請する方法等がありますので、詳細は通知カードに同封されているご案内を参考にするか、直接市民課へお問い合わせください。
通知カードを受け取った日以降に住所又は氏名に変更があった場合は、通知カードに同封された交付申請書で申請することができません。変更後の申請書と申請書ID(申請に必要な23けたの数字)をお渡ししていますので、市民課又は支所へお問い合わせください。
A2-3
申請者には、自宅に市から交付通知書が届きます。この通知書に記載されている指定された場所(市民課、各支所)で、午前8時半から午後5時15分まで受け取ることができます。
土・日曜日も午前9時から正午までと、午後1時から5時まで受取可能です(市民課、多賀支所、南部支所、十王支所のみ)。ただし、第3土曜日に続く日曜日は、国のシステム運用の都合上、受け取ることができません。
A2-4
マイナンバーカードの受取で必要な書類は、以下のとおりです。
(1)通知カード (2)交付通知書(はがき) (3)本人確認書類※
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方)
【※本人確認書類】
運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、
特別永住者証明書、仮滞在許可書などのうち1点
【本人確認書類をお持ちでない方】
「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類等2点
(健康保険証、年金手帳、学生証、医療受給者証、預金通帳など)
A2-5
本人が病気、身体の障害などやむを得ない理由で交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。
代理人がマイナンバーカードを受け取るときに必要な書類は、以下のとおりです。
(1)交付通知書(はがき)
(2)交付を受ける方の本人確認書類
ア 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書などのうち2点
イ アのうち1点及び次の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、市が認めるもの1点
(健康保険証、年金手帳、学生証、医療受給者証、預金通帳など)
ウ イの健康保険証などのうち3点、ただし、うち1点は写真付きのもの
(3)代理人の本人確認書類
ア 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書などのうち2点
イ アのうち1点及び次の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、市が認めるもの1点
(健康保険証、年金手帳、学生証、医療受給者証、預金通帳など)
(4)代理権の確認書類
【法定代理人の場合】
戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が市内にある場合又は交付を受ける本人が15歳未満で、代理人と同一世帯かつ親子である場合には不要)
【その他の場合】
委任状等、本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書(はがき)の裏面にある「委任状」欄に記入することで可)
(5) 本人がお越しになれないことを証明できるもの
診断書、入院証明書、施設に入所している事実を証する書類、身体障害者手帳など
A2-6
マイナンバーカードを受け取る際には、下の表のように暗証番号の設定が必要になります。(1)、(2)、(3)は同じ番号でも設定できます。(4)は利用する方のみ必要ですので、最低でも数字4桁の暗証番号が1つ必要です。
(1) マイナンバーカード自体の暗証番号(住基用) *マイナンバーカードでの転入手続などに使用 |
数字4桁 |
*(1)から(3)については、同じ暗証番号でも構いません。 ((2)については、利用しない場合でも暗証番号が必要です。) |
(2) 利用者証明用の電子証明書 「ログイン等した者が、本人であること」を証明する *コンビニでの住民票などの取得、マイナポータルへログインする際に使用 |
数字4桁 |
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(3) 券面事項入力補助用 *行政機関・勤務先等で個人番号などを取り込む際に使用 |
数字4桁 |
|
(4) 署名用の電子証明書 「作成・送信した電子文書が、カードの所持者本人が作成した真正なものであり、本人が送信したものであること」を証明する電子署名 *インターネットでe-Tax(税申告)等の電子文書を作成・送信する際に使用 |
英数字6文字以上 16文字以下 |
*利用しない場合には暗証番号は必要ありません。 |
A2-7
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されていて、レンタル店などでも身分証明書として広く利用できます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
A2-8
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。希望により搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に「電子署名」を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
(1)署名用の電子証明書
インターネット等でe-Tax等の電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、カードの所持者本人が作成した真正なものであり、本人が送信したものであること」を証明することができます。
*ただし、15歳未満の方へは、原則として発行しません。
(2)利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやコンビニの多機能端末等にログイン等をする際に利用します。
マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービスなどで利用し、「ログイン又は手続をした者が、本人であること」を証明することができます。
A2-9
マイナンバーカードのICチップには、マイナンバーと基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)が記録されており、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(記録される情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)
A2-10
カードの取得は義務ではありません。ただし、マイナンバーカードは、各種手続におけるマイナンバーの確認及び本人確認の手段として用いられるなど、利用することにより生活の利便性の向上に資するものです。
A2-11
マイナンバーカードを申請した方は、カードの交付時に、住民基本台帳カードと交換していただきます。
なお、マイナンバーカードの交付が開始された平成28年1月以降、住民基本台帳カードの新規発行は行っていませんが、平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続き利用できます。
A2-12
20歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5回目の誕生日まで有効です。
ただし、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書は、年齢に関わらず発行日から5回目の誕生日まで有効です。
A2-13
引っ越しなどで市町村に転入届を出すときや転居するときなどは、通知カード又はマイナンバーカードを窓口に同時に提出し、カードの記載内容を変更する必要があります。それ以外の場合でも、通知カード又はマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市に届け出て、カードの記載内容を変更しなければなりません。
A2-14
市民課に連絡してください。なお、通知カードの再発行を希望する場合には、500円の発行手数料がかかります。
A2-15
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)又は個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に連絡してください。24時間365日体制で受け付けています。紛失の連絡を受け次第、カードが利用されないよう一時停止処置の対応をします。
カードが手元に戻ったときは、一時停止解除を市に届け出てください。また、カードが手元に戻らなかったときには、マイナンバーカードの紛失・廃止届を市に提出してください。再発行を希望する場合には、発行手数料は1,000円(電子証明書を利用しない場合は800円)の発行手数料がかかります。
A3-1
情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理してもらい、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバーを基に特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏えいするようなこともありません。
A3-2
マイナンバーを使って社会保障や税などの手続を行う際には、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律で義務付けられています。すなわち、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続を行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。
A4-1
「マイナポータル」は、政府が運営するオンラインサービスです。ご自宅のパソコンなどから、オンラインで行政手続を行ったり、行政機関からのお知らせを受け取ったりすることができます。
【主な機能】
(1)情報提供等記録表示(自分の特定個人情報をいつ、誰が、なぜ情報提供したのかを確認する機能)
(2)自己情報表示(行政機関などが保有している自分の特定個人情報について確認する機能)
(3)お知らせ情報表示(一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能)
A4-2
平成29年11月13日から本格運用が開始されました。
利用する際は、「マイナポータルAPのインストール」と「マイナンバーカード」が必要です。また、パソコンで利用する際には、マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ、又はスマートフォンが必要です。スマートフォンでのご利用は、マイナンバーカードの読み取りに対応する機種に限ります。
パソコンがない方等にもマイナポータルを使っていただけるよう、市民課と各支所において閲覧用端末を配置しています。閲覧用端末を利用する場合は、窓口にお申し出ください。
A5-1
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号です。マイナンバーカード又は通知カードを紛失したり、他人に個人番号を教えたりしないように大切に保管する必要があります。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続で行政機関や勤務先などに提示する以外は、マイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続のパスワードなどにマイナンバーを使うことも望ましくありません。
A6-1
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。
A6-2
法人番号は、(1) 国の機関 (2) 地方公共団体 (3) 設立登記法人 (4) (1)~(3)以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。
また、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に当てはまれば、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
なお、法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。
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