総務部市民課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 市民課 内線 574
- パスポート 内線 504
- IP電話:
- 050-5528-5050
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1121
- メール:
- shimin@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
日立市の住民基本台帳に記録されている16歳以上の方。 申請手続きにはご本人がおいでください。
代理人による申請も可能ですが、登録証の交付が後日になります。
また、成年被後見人であっても、成年後見人が同行の上、印鑑登録を行う意思が確認できる方については登録することができます。 ※ 成年被後見人の印鑑登録手続きについては、登録方法や必要書類について説明いたしますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※図は原寸大ではありませんのでご注意ください。
本人による申請が原則です。日立市印鑑条例で定める本人確認書類の提示または保証人を付しての申請であればその日のうちに印鑑登録証の交付を受けられます。
条例で定める本人確認書類がない方は、本人確認のため市役所から照会回答書が郵送されます。回答書は、本人が必要事項を記入して指定された期日までに本人が提出してください。
即日での登録処理が完了しますので、必要があれば同時に印鑑登録証明書の交付を請求することもできます。
即日での登録処理が完了しますので、必要があれば同時に印鑑登録証明書の交付を請求することもできます。
ただし、手続きの際は既に印鑑登録をしている方の保証が必要です。
保証の方法は、申請書の保証書欄に保証人が必要事項を記入のうえ、保証人ご自身の登録印を押印していただきます。
なお、保証人が日立市以外の住民の場合には交付後3か月以内の印鑑登録証明書の添付も必要です。
条例で定める書類以外(健康保険証、年金手帳など顔写真のないもの)で本人確認を行い、申請者のご自宅へ照会文書を郵送します。
照会文書を受け取ってから「登録する印鑑」「照会文書」「申請時に提示した健康保険証等の本人確認書類」をお持ちのうえ再度市役所へおいでいただきます。
2回目の来庁で登録処理が完了しますので、必要があれば同時に印鑑登録証明書の交付を請求することもできます。
上記の「3.本人による申請(条例で定める本人確認書類がない方)」とほぼ同じ流れですが、代理人による申請手続きの場合には申請者本人からの「委任状」の添付が必要になります。
なお、委任状は2回の手続それぞれで必要です。
代理人による印鑑登録の手続きについては、「代理人による印鑑登録の手続きについて」もご覧ください。
200円
日立市役所市民課または各支所
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