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市民の方へ

印鑑登録

    • 外国人住民の印鑑登録は、日本人と同じ取り扱いになります。

    • 印鑑登録証をなくしたときは、「印鑑登録証亡失届」を提出してください。 引き続き印鑑登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。

    • 日立市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の印鑑登録を行う意思がある方が登録できます。

    • 日立市で印鑑登録をしている方は、印鑑登録証を窓口にお持ちいただければ、印鑑登録証明書を交付します。 代理人の方でも、交付は可能です。 印鑑登録証明書の必要な方の印鑑登録証とその方の住所・生年月日を確認して、窓口にお越しください。

    • 氏の印鑑で登録している場合で、結婚や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されます。 印鑑登録証は自分で廃棄するか、返還してください。 印鑑登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。 名の印鑑で登録している場合は、印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。

    • 改印したいときや、登録印鑑をなくしたときは、印鑑登録証を添えて「印鑑登録廃止申請書」を提出してください。 改印する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。

日立市役所

所在地
〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
電話番号
0294-22-3111(代表)
IP電話
050-5528-5000(代表) ※必ず「050」からダイヤルしてください。
開庁時間
8時30分から17時15分まで
閉庁時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
日立市役所の案内

※市民課及び日立駅前出張所の窓口は、土日も開庁しています。
多賀支所、南部支所及び十王支所の窓口は、日曜日のみ開庁しています。