外国人住民の印鑑登録は、日本人と同じ取り扱いになります。
市民の方へ
外国人住民の印鑑登録は、日本人と同じ取り扱いになります。
印鑑登録証をなくしたときは、「印鑑登録証亡失届」を提出してください。 引き続き印鑑登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。
日立市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の印鑑登録を行う意思がある方が登録できます。
日立市で印鑑登録をしている方は、印鑑登録証を窓口にお持ちいただければ、印鑑登録証明書を交付します。 代理人の方でも、交付は可能です。 印鑑登録証明書の必要な方の印鑑登録証とその方の住所・生年月日を確認して、窓口にお越しください。
氏の印鑑で登録している場合で、結婚や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されます。 印鑑登録証は自分で廃棄するか、返還してください。 印鑑登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。 名の印鑑で登録している場合は、印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
改印したいときや、登録印鑑をなくしたときは、印鑑登録証を添えて「印鑑登録廃止申請書」を提出してください。 改印する場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。