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(火曜日)
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転出届(海外転出を含む)
受付時間及び場所
平日
8時30分から17時15分まで 市役所市民課及び各支所
土曜日・日曜日
9時から正午及び13時から17時まで 市役所市民課、多賀支所、南部支所及び十王支所
届出人及び届出期間
引っ越し前(引っ越し後でも可能)に、本人又は世帯主が届出をしてください。
代理人の方がと届出をする場合には委任状が必要になります。
詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
必要書類
- 住民異動届(窓口にあります)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしている方のみ)
- 国民健康保険証(加入している方のみ)
- 医療福祉費(マル福)受給者証(受給している方のみ)
- 介護保険証(65歳以上の方のみ)
- マイナンバーカード(所有している方のみ)
- 住民基本台帳カード(所有している方のみ)
- 在留カード及び特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
- 出国日のわかるパスポートの写し(海外出国後に転出届をする場合)
注意事項
- 転出届受付後、転出証明書を発行します。マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した特例転入を希望する方は、転出証明書は発行しません。転出証明書又はマイナンバーカード等を持って、新住所地の市区町村窓口で転入届をしてください。
- 転出届は郵送でも行っています。「申請書ダウンロード」内の「住民異動届(転出専用:郵送用)」を印刷し必要事項を記入の上、郵送してください。
- 引っ越しが済んでから14日(法定期間)を過ぎ、正当な理由がなく住民異動の届出が遅れた場合は、住民基本台帳法の規定により過料を科せられることがあります。