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(火曜日)

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成年年齢が18歳になったことに伴う戸籍届出の変更点

(火曜日)

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。

それに伴い、戸籍届出についての取扱いも変更されますので、ご注意ください。

戸籍届出の変更点

令和4年4月1日から 令和4年3月31日まで
婚姻届(婚姻できる年齢) 男女ともに18歳(※1) 男18歳、女16歳
離婚届(親権者を定める子の年齢) 18歳未満 20歳未満
証人(婚姻届、離婚届等) 18歳以上 20歳以上
分籍届 18歳以上 20歳以上
国籍選択届(届出期限)

・二重国籍となった時が18歳未満で
 あるときは20歳に達するまで(※2)
・二重国籍となった時が20歳以上で
あるときはその時から2年以内

・二重国籍となった時が20歳未満で
 あるときは22歳に達するまで
・二重国籍となった時が20歳以上で
 あるときはその時から2年以内

国籍取得届(取得期限) 18歳未満(※2) 20歳未満
帰化届 18歳以上の行為能力者 20歳以上の行為能力者
性別変更の審判 18歳以上 20歳以上
未成年者の後見 18歳未満(※3) 20歳未満
養子縁組届(養親になれる年齢) 20歳以上(※4)

※1 施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です。)

※2 年齢要件等について経過措置が設けられるものがあります。経過措置の詳細等については、「関連するその他の記事」記載の法務省HP(国籍Q&A)をご参照ください。

※3 未成年被後見人が18歳に達した日から10日以内に未成年後見終了届の届出が必要です。

※4 養親になれる年齢は、令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。

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  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-25-1121
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