総務部市民課
- 電話:
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民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、戸籍届出についての取扱いも変更されますので、ご注意ください。
令和4年4月1日から | 令和4年3月31日まで | |
婚姻届(婚姻できる年齢) | 男女ともに18歳(※1) | 男18歳、女16歳 |
離婚届(親権者を定める子の年齢) | 18歳未満 | 20歳未満 |
証人(婚姻届、離婚届等) | 18歳以上 | 20歳以上 |
分籍届 | 18歳以上 | 20歳以上 |
国籍選択届(届出期限) |
・二重国籍となった時が18歳未満で |
・二重国籍となった時が20歳未満で |
国籍取得届(取得期限) | 18歳未満(※2) | 20歳未満 |
帰化届 | 18歳以上の行為能力者 | 20歳以上の行為能力者 |
性別変更の審判 | 18歳以上 | 20歳以上 |
未成年者の後見 | 18歳未満(※3) | 20歳未満 |
養子縁組届(養親になれる年齢) | 20歳以上(※4) |
※1 施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です。)
※2 年齢要件等について経過措置が設けられるものがあります。経過措置の詳細等については、「関連するその他の記事」記載の法務省HP(国籍Q&A)をご参照ください。
※3 未成年被後見人が18歳に達した日から10日以内に未成年後見終了届の届出が必要です。
※4 養親になれる年齢は、令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。
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