会瀬小学校ネットワーク運用委員会
目的
このガイドラインは、日立市立会瀬小学校(以下「本校」)におけるインターネットの利用を含むコンピュータネットワーク利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
学校ネットワーク管理運営組織
学校長は、管理責任者として学校ネットワークを経由するすべての情報の発信・受信の形態、及びその内容に関して方針を立て監督を行う。また、その職務を遂行するための管理体制を以下のように組織する。
ネットワーク運用委員会
管理責任者を学校長として以下の委員を置く。
- 運用責任者(教頭)
学校ネットワーク全般の運用を管理する。
- 情報管理者(コンピュータ管理職員)
運用管理者の監督の下に、受発信する情報の在り方を管理する。
- 技術管理者(コンピュータ管理職員)
運用管理者、情報管理者の監督の下に、コンピュータ・システムや蓄積された情報の技術的管理を行う。
(補足)情報管理者、技術的管理者は兼任してもよい。
インターネット利用の基本
本校においてインターネットを利用するにあたっては、法令を遵守し、以下のことに努めなければならない。
- 児童及び関係者の個人情報の保護
- 児童の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成
- 開かれた学校の推進
- 国際理解教育の推進
- 情報教育の推進
- 総合的な学習の視点からの教育の推進等、教育課題の解決及び実践教育の推進
禁止事項
インターネットの利用にあたって、以下の各号にあげる行為は禁止する。
- 公序良俗、法令に違反する行為を目的とした利用
- 犯罪行為に結びつく行為
- 第三者のプライバシー及び著作権等を侵害する行為
- 第三者を誹謗中傷する行為
- 本校のネットワーク管理業務を妨げる行為
- 私的なネットワーク利用
インターネットの主な利用形態
インターネットの主な利用形態は、以下の各号に定めるものとする。
- 情報発信及び受信
各教科・領域及び総合的な学習の時間での学習事項のまとめ等を、学校のWebページ(以下「ホームページ」という)に発信すると同時に意見等を受信する。
- 情報検索及び収集
学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
- 教材作成
授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
- 国内及び国際交流
電子メールにより、国内及び海外の都市、学校との交流を行う。
- 教材開発及び授業改善
情報の収集・加工による教材の作成や最新の情報を授業に活用すること。
- 校内外における公的な事務処理に関すること
学校間の文書、教育委員会等との文書交換を行い、作業の効率化を図ること。
利用者資格
本校のネットワークを利用できるものは、下のいずれかの項目を満たす者とする。
- 本校児童
- 本校教職員
- 保護者などで利用の必要性を認め、学校長の許可を受けた者
ホームページ等による公的な情報の発信
学校長及びネットワーク運用委員会は、ホームページ等によって公的な情報の発信を行う場合において、本ガイドラインに基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
本校のホームページには、本ガイドラインを掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであること、ホームページの著作権はすべて会瀬小が有するものとすることをホームページに明記するものとする。
個人情報の取り扱い
公的情報発信をするにあたり、児童、卒業生、職員及びその他の関係者に関する個人情報を発信する際は、管理責任者が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報によって本人が不利益を被ることがないよう、表現・内容等に細心の配慮をもって行われなければならない。
個人情報を発信する際は、事前に本人及び児童の保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で発信するものとする。また、発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、以下の各号に定めるものとする。
- 氏名
原則として使用しないが、教育上必要な場合には、学校長の許可のもと使うことも可とする。
- 画像(写真、動画を含む)
写真等を発信する場合には、集合写真とする等、個人が特定できないように配慮する。教育的効果を期待して、個人が特定できる写真を発信する場合には、児童本人及び保護者の同意によって公開できる。動画においても同様とする。
- その他の個人情報
国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、家族構成などは発信しない。
児童作品(絵画、工作、作文など)については、児童本人及び保護者の同意によって公開できる。
電子メール等で相手が特定され、学校長が信頼できると認めた受信者に対しては、前項の規定によらず学校長の責任において発信することができるものとする。
インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用する時は、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶媒体により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えないこととする。
教師の指導
教職員は、インターネットを利用する場合は、以下の各号にあげる事項に留意して児童を指導するものとする。
- 他人を中傷しない、著作権や知的所有権に配慮する等、児童の情報モラルを育成し、ネットワーク利用のルールやマナーを守り、節度ある行動をとれるようにすること。
- 児童が発信する情報は、教職員の指導・確認・指示を経てから外部に発信すること。
- 教育上有害な情報の取り扱いについて厳重に指導すること。
- 調べ学習等で利用する場合には、コンピュータ室を中心に支援にあたるものとする。
ガイドラインの見直し
本校におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに示した事項の見直しの必要性が生じたときは、校内において十分な検討を経て、見直しを行うものとする。
その他
このガイドラインに定めるものの他、必要なものは別に定めるものとする。
このガイドラインは、平成16年3月1日より施行する。