平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
市町村においては、間伐の推進や林業に携わる人材の育成・担い手の確保、木材利用の促進・普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の適正な活用を図るため、市町村はその使途について公表することとしています。
当市における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。
令和元年度日立市森林環境譲与税使途(PDF形式 29キロバイト)