※令和4年6月から支給を開始している国の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給済みであっても、当該給付金を受給することができます。
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給するものです。
児童1人につき 50,000円
令和4年11月16日(水)から令和5年2月28日(火)・(必着)まで
給付金の対象は、次のいずれかに該当する方です。
(1) 令和4年9月分の児童扶養手当を受けている方
(2) 公的年金などを受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当にかかる所得制限限度額を下回る方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
◆ 「1 対象者」の(1)に該当する方は、申請不要で、児童扶養手当と同じ支給方法(口座振込など)で給付金を支給します。
※令和4年11月15日(火)に支給予定です。対象者には通知を10月下旬に送付しましたので、ご確認ください。
※支給の通知が届いた方の中で、給付金の受取りを辞退される場合は、「給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を令和4年11月1日(火)までに子育て支援課へご提出ください。
◆ 「1 対象者」の(2)、(3)に該当する方は、申請書で指定した方法で支給します。
※原則、指定の口座へ振り込みます。
◆ 「1 対象者」の(2)、(3)に該当する方は申請書に必要事項を添えて、直接か郵送で、11月16日(水)以降に子育て支援課へご提出ください。
※郵送で提出する場合の郵送料は自己負担となります。
※また、審査の結果、内容を確認する必要がある場合等は、訂正や追加書類の提出をお願いすることがあります。この場合、支払いまでに日数を要しますのでご承知おきください。
「1 対象者」の(2)に該当する方
◆ 下記の書類をご提出ください。
(a) 【様式第3号】申請書(年金)
※申請者及び対象児童以外に、同居の親族がいる場合は、【様式第4号】収入額申立書(年金)(扶養義務者等用)も必要
※【様式第4号】収入額申立書(年金)(申請者本人用)と【様式第4号】収入額申立書(年金)(扶養義務者等用)には、申立てを行う収入(所得)額を確認できる書類を添付してください。
「1 対象者」の(3)に該当する方
◆ 下記の書類をご提出ください。
(a) 【様式第3号】申請書(家計急変)
(b) 【様式第4号】収入額申立書(家計急変)(申請者本人用)
※申請者及び対象児童以外に、同居の親族がいる場合は、【様式第4号】収入額申立書(家計急変)(扶養義務者等用)も必要
※【様式第4号】収入額申立書(家計急変)(申請者本人用)と【様式第4号】収入額申立書(家計急変)(扶養義務者等用)には、申立てを行う収入(所得)額を確認できる書類を添付してください。
◆ 「1 対象者」の(2)、(3)のいずれにも必要な書類
(a) 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(b) 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
(c) 申請者と対象児童との関係を確認できる戸籍謄本
※ただし、申請日時点で児童扶養手当の認定を受けている場合は省略可
「1 対象者」のうち国の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給済み又は申請中の方で、国給付金申請時から住所・世帯構成・口座情報・収入状況(就職・転職していない)に変わりがない方
◆ 下記の書類のみご提出ください。下記の書類で申請すると、収入申立書等の添付書類を省略できます。
※国給付金と県給付金の申請を同時に行う場合は、国給付金(ひとり親世帯分)の申請書類を記入したうえで下記書類をご提出ください。
(a) 【様式第5号】申請書(国給付金(ひとり親世帯分)受給済みの方用)
(b) 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(c) 委任状(届出者と申請者が異なる場合のみ)
※住民税非課税世帯が主な対象になることから、申告がお済みでない方や、収入がなかったため申告をしていない方等は住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を受け取れない場合があります。
給付金の対象となるのは(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ、(2)所得要件のいずれかに該当する方です。
(1) 養育要件 | 対象者 |
ア 児童手当受給者 | 令和4年9月分の児童手当の受給者 |
イ 児童手当受給者(公務員) | 令和4年9月分の児童手当の受給者(公務員) |
ウ 特別児童扶養手当受給者 | 令和4年9月分の特別児童扶養手当の受給者 |
エ 新規児童手当受給者 | 令和4年10月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格を受けた方又は児童手当の額の改定の認定を受けた方 |
オ 新規児童手当受給者(公務員) | 令和4年10月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格を受けた方又は児童手当の額の改定の認定を受けた方(公務員) |
カ 新規特別児童福祉手当受給者 | 令和4年10月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格を受けた方又は特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方 |
キ その他対象児童の養育者 |
上記ア〜オまでのいずれにも該当しない方で、令和4年8月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方又は令和4年9月1日以後に、当該児童を養育している方 |
(2) 所得要件 | 対象者 |
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方 | 地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない方又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税割を免除された方 |
イ 令和4年1月以降の家計急変者 | 上記に該当しない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同等の事情に認められる方 |
なお、(2)所得要件のイに係る非課税相当限度額は次のとおりです。
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人 (父(母)+子1人) |
146.9万円 |
91.9万円 |
3人 (父母+子1人、父または母と子2人など) |
187.7万円 |
123.4万円 |
4人 (父母+父または母と子3人など) |
232.7万円 | 154.9万円 |
5人 (父母+父または母と子4人など) |
277.7万円 | 186.4万円 |
6人 (父母+父または母と子5人など) |
322.7万円 | 217.9万円 |
※給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は原則対象外となります。
※同居親族等の所得が高いことにより、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受け取ることができなかった方でも、養育者の令和4年度分の住民税均等割が非課税であるなどの条件を満たせば対象になります。
※令和4年9月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象です。
上記「1 支給対象者」の(1)養育要件ア・ウ・エ・カのいずれかに該当し、かつ(2)所得要件アに該当する方
◆ 申請不要です。
※ただし、住民税未申告の方は申請が必要です。
◆ 対象者には、通知を10月下旬に送付しましたので、ご確認ください。
◆ 支給の通知が届いた方の中で、給付金の受取りを辞退される場合は、
11月1日(火)までに「給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」をご提出ください。
◆ 児童手当又は特別児童扶養手当で指定している支給方法(口座振込など)により支給します。
(1)養育要件ア・ウかつ(2)所得要件アの方
・ 11月15日(火)に支給予定です。対象者には通知書を送付しますので、ご確認ください。
・ 令和4年1月2日以降に転入された方は、支給要件の確認後、別途、通知・支給します。
(1)養育要件エ・カかつ(2)所得要件アの方
・ 支給要件を確認し、12月以降順次通知・支給します。なお、支給日は通知書に記載します。
※原則、児童手当又は特別児童扶養手当で指定している支給方法により支給します。
上記「2 支給方法」の該当者以外の方
◆ 申請書に必要書類を添えて、11月16日(水)以降に子育て支援課の窓口に直接又は郵送でご提出ください。申請受付後、審査の上、12月以降順次支給します。なお、審査結果は郵送により通知し、支給日は通知書に記載します。
※原則、申請書で指定した口座へ振り込みます。
※郵送により申請する場合は、その郵送料は自己負担となります。
※また、審査の結果、内容を確認する必要がある場合等は、訂正や追加書類の提出をお願いすることがあります。この場合、支払いまでに日数を要しますのでご承知おきください。
(1)養育要件ア・ウ・エ・カのいずれか、かつ(2)所得要件アに該当し住民税未申告の方又は(1)養育要件イ・オ・キのいずれかに該当し、かつ(2)所得要件アに該当する方
◆ 下記の書類をご提出ください。
(b)申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(c)受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
※未申告の方は、申告を済ませてから申請書をご提出ください。
(1)養育要件ア〜キのいずれか、かつ(2)所得要件イに該当する方(家計急変者)
◆ 下記の書類をご提出ください。
(b)申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(c)受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
(e)直近(令和4年1月以降の任意の月)の1か月の収入額が分かる書類
(給与明細、年金振込通知書、事業収入・不動産収入にかかる経費が分かる書類等の写し)
※上記のほか、世帯の状況によって、住民票などの提出を求める場合がございます。
(a)申請書内にある「提出書類」の欄をご確認いただき必要書類をご用意ください。
「1 対象者」のうち国の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給済み又は申請中の方で、国給付金申請時から住所・世帯構成・口座情報・収入状況(就職・転職していない)に変わりがない方
◆ 下記の書類のみご提出ください。下記の書類で申請した場合、収入申立書等の添付書類を省略できます。
※国給付金と県給付金の申請を同時に行う場合は、国給付金(ひとり親世帯以外分)の申請書類と併せて下記の書類をご提出ください。
(a) 【様式第5号】申請書(国給付金(ひとり親世帯以外分)受給済みの方用)
(b) 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(c) 委任状(届出者と申請者が異なる場合のみ)
区分 | 児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 児童手当受給者・新規児童手当受給者(公務員) | 令和4年1月以降の家計急変者 | その他対象児童の養育者 |
所得 | 非課税 | 非課税 | 未申告(R4.11.15時点) | 非課税 | 未申告 (児童手当・特別児童扶養手当認定時点) | 非課税 | 非課税相当 | 非課税 |
住民日 | 令和4年1月1日時点で日立市内にお住まいの方 | 令和4年1月2日以降に日立市内に転入された方 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
申請 | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
支給時期 | 11月15日(火) | 12月以降 | 支給決定後 | 12月以降 | 支給決定後 | 支給決定後 | 支給決定後 | 支給決定後 |
※支給要件が確認でき次第 | ※支給要件が確認でき次第 |