「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)」のうち、ひとり親世帯以外の子育て世帯に対する給付金についてお知らせします。
※ 住民税非課税世帯が主な対象になることから、申告がお済みでない方や、収入がなかったため申告をしていない方等は住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を受け取れない場合があります。
※ 本給付金は、令和4年6月20日号市報で「子育て世帯生活支援特別給付金(住民税非課税相当世帯分)」として掲載しているものです。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
給付金の対象となるのは(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ、(2)所得要件のいずれかに該当する方です。
(1) 養育要件 | 対象者 |
ア 児童手当受給者 | 令和4年4月分の児童手当の受給者 |
イ 児童手当受給者(公務員) | 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員) |
ウ 特別児童扶養手当受給者 | 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 |
エ 新規児童手当受給者 | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格を受けた方又は児童手当の額の改定の認定を受けた方 |
オ 新規児童手当受給者(公務員) | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格を受けた方又は児童手当の額の改定の認定を受けた方(公務員) |
カ 新規特別児童福祉手当受給者 | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格を受けた方又は特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方 |
キ その他対象児童の養育者 |
上記ア〜オまでのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育している方 |
(2) 所得要件 | 対象者 |
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方 | 地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない方又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税割を免除された方 |
イ 令和4年1月以降の家計急変者 | 上記に該当しない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同等の事情に認められる方 |
なお、(2)所得要件のイに係る非課税相当限度額は次のとおりです。
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人 (父(母)+子1人) |
146.9万円 |
91.9万円 |
3人 (父母+子1人、父または母と子2人など) |
187.7万円 |
123.4万円 |
4人 (父母+父または母と子3人など) |
232.7万円 | 154.9万円 |
5人 (父母+父または母と子4人など) |
277.7万円 | 186.4万円 |
6人 (父母+父または母と子5人など) |
322.7万円 | 217.9万円 |
※ 給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は原則対象外となります。
※ 同居親族等の所得が高いことにより、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受け取ることができなかった方でも、養育者の令和4年度分の住民税均等割が非課税であるなどの条件を満たせば対象になります。
※ 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象です。
児童1人につき 50,000円
◆ 申請不要です。
※ ただし、住民税未申告の方は申請が必要です。
◆ 支給対象者には、市から支給日等をお知らせする通知書を送付します。
◆ 児童手当又は特別児童扶養手当で指定している支給方法(口座振込など)により支給します。
◆ 給付金の受取りを拒否される場合は、通知書に記載する期限までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。
(1)養育要件ア・ウかつ(2)所得要件アの方
・ 6月21日(火)に支給予定です。対象者には通知書を送付しますので、ご確認ください。
・ 令和4年1月2日以降に転入された方は、支給要件の確認後、別途、通知・支給します。
(1)養育要件エ・カかつ(2)所得要件アの方
・ 支給要件を確認し、7月中旬以降順次通知・支給します。なお、支給日は通知書に記載します。
※原則、児童手当又は特別児童扶養手当で指定している支給方法により支給します。
◆ 申請が必要です。
◆ 申請書に必要書類を添えて、6月22日(水)以降に子育て支援課の窓口に直接又は郵送でご提出ください。申請受付後、審査の上、7月以降順次支給します。なお、審査結果は郵送により通知し、支給日は通知書に記載します。
※原則、申請書で指定した口座へ振り込みます。
※郵送により申請する場合は、その郵送料は自己負担となります。
※また、審査の結果、内容に誤りがある場合等には、訂正をお願いすることがあります。この場合、支払いまでに日数を要しますのでご承知おきください。
(1)養育要件ア・ウ・エ・カのいずれか、かつ(2)所得要件アに該当し住民税未申告の方又は(1)養育要件イ・オ・キのいずれかに該当し、かつ(2)所得要件アに該当する方
◆ 下記の書類をご提出ください。
(a) 【様式第3号】申請書(請求書)
(b) 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(c) 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
※未申告の方は、申告を済ませてから申請書をご提出ください。
(1)養育要件ア〜キのいずれか、かつ(2)所得要件イに該当する方(家計急変者)
◆ 下記の書類をご提出ください。
(a) 【様式第3号】申請書(請求書)
(b) 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(c) 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
(d) 【様式第4号】収入見込額申立書(又は所得見込額申立書)
(e) 直近(令和4年1月以降の任意の月)の1か月の収入額が分かる書類
(給与明細、年金振込通知書、事業収入・不動産収入にかかる経費が分かる書類等の写し)
※ 上記のほか、世帯の状況によって、住民票などの提出を求める場合がございます。
(a)申請書内にある「提出書類」の欄をご確認いただき必要書類をご用意ください。
区分 | 児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者 | 新規児童手当・特別児童扶養手当受給者 |
児童手当受給者・新規児童手当受給者(公務員) |
令和4年1月以降の家計急変者 | その他対象児童の養育者 |
所得 | 非課税 | 非課税 | 未申告 | 非課税 | 未申告 | 非課税 | 非課税相当 | 非課税 |
住民日 |
令和4年1月1日時点で日立市内にお住まいの方 |
令和4年1月2日以降に日立市内に転入された方 |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
申請 | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
支給時期 | 6月21日(火) |
7月中旬以降 |
支給決定後 |
7月中旬以降 |
支給決定後 |
支給決定後 |
支給決定後 |
支給決定後 |
令和4年6月22日(火)から令和5年2月28日(火)・(必着)まで