茨城県の青少年に関する条例が全面改正され、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」となりました。みんなで青少年の健全育成や若者の活動の支援、より良い青少年を取り巻く環境の整備に取り組んで行きましょう。(補足)「青少年」:0歳から18歳未満の者
青少年の深夜外出は、非行や犯罪被害につながりやすいため、たいへん危険です。
(注意)青少年の連れ出しなどの違反をした場合は、30万円以下の罰金となります。
映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェは、深夜に青少年を入場させてはいけないことになっています。
(注意)お店が深夜に青少年を入場させた場合は、30万円以下の罰金となります。
誰でも、青少年に対し、入れ墨をしたり、させてはいけません。青少年が一時的な好奇心により入れ墨を施すと、プールなどへの入場を禁止されたり、就職や結婚等へ悪影響が出たりして、後悔するおそれがあります。また、器具から感染症にかかる危険性があります。
(注意)違反した場合、50万円以下の罰金となります。
誰でも、青少年に対し、次の行為を行うよう勧誘したり、強要したりして、青少年の非行や不良行為を助長していけません。
(注意)違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。