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茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成22年4月1日施行)

最終更新日:平成22年4月1日(木曜日)
ページID:P003038


 茨城県の青少年に関する条例が全面改正され、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」となりました。みんなで青少年の健全育成や若者の活動の支援、より良い青少年を取り巻く環境の整備に取り組んで行きましょう。(補足)「青少年」:0歳から18歳未満の者

改正条例の主な遵守事項

深夜(夜11時から翌朝4時)に青少年を外出させないようにしましょう。(第33条)

 青少年の深夜外出は、非行や犯罪被害につながりやすいため、たいへん危険です。

 (注意)青少年の連れ出しなどの違反をした場合は、30万円以下の罰金となります。

深夜に青少年を入場させてはいけないお店があります。(第34条)

 映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェは、深夜に青少年を入場させてはいけないことになっています。

 (注意)お店が深夜に青少年を入場させた場合は、30万円以下の罰金となります。

青少年の入れ墨(タトゥーを含む。)は禁止されています。(第36条)

 誰でも、青少年に対し、入れ墨をしたり、させてはいけません。青少年が一時的な好奇心により入れ墨を施すと、プールなどへの入場を禁止されたり、就職や結婚等へ悪影響が出たりして、後悔するおそれがあります。また、器具から感染症にかかる危険性があります。

 (注意)違反した場合、50万円以下の罰金となります。

青少年の非行を助長してはいけません。(第38条)

 誰でも、青少年に対し、次の行為を行うよう勧誘したり、強要したりして、青少年の非行や不良行為を助長していけません。

 (注意)違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。


この記事についてのお問い合わせ先
生活環境部女性若者支援課
電話:0294-26-0315 FAX番号:0294-26-0317 メール:josei@city.hitachi.lg.jp

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