期日前投票とは、 投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合や新型コロナウイルス感染症予防のため当日投票所の混雑を避けたい場合などに、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、前もって投票することができる制度です。
選挙は、投票日当日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。
投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
※宣誓書は、選挙の度に郵送する投票所入場券の裏面に印刷されていますので、そちらの記入をお願いします。
※投票所入場券が届かない場合や、入場券をなくしてしまった場合は、期日前投票所にある宣誓書に記入をお願いします。
(例外) |
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続は選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。