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減免制度について

最終更新日:平成27年10月1日(木曜日)
ページID:P004081


次のような特別の事情があるときは、その状況に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。

固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限前7日までに減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出する必要があります。詳細については、資産税課までお問い合わせ下さい。


この記事についてのお問い合わせ先
財政部資産税課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1123 メール:sanzei@city.hitachi.lg.jp

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日立市役所
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