昭和52年4月から発足した日立市独自の制度で、父、母又は両親が死亡した児童の養育者に対して支給することにより、児童の健全な育成を図ることを目的としています。
父・母又は両親が死亡した児童で義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引続いて中学校に在学する間を含む。)の児童であること。
受給者は、遺児と同居し、これを監護し、その生計を維持する養育者で、別に定める基準日現在日立市に引続き1年以上居住していること。
支給額は、遺児1人につき年36,000円で、9月と3月に各々18,000円を支給します。