※令和4年度入園のご案内です。
※国の動向等により、内容が変更となる場合があります。
令和4年4月1日現在のお子さんの年齢により区分されます。
年齢区分 | 生年月日 | ||||||
5歳児 | 平成28年(2016年) 4月 2日 〜 平成29年(2017年) 4月 1日 | ||||||
4歳児 | 平成29年(2017年) 4月 2日 〜 平成30年(2018年) 4月 1日 | ||||||
3歳児 | 平成30年(2018年) 4月 2日 〜 平成31年(2019年) 4月 1日 | ||||||
2歳児 | 平成31年(2019年) 4月 2日 〜 令和2年(2020年) 4月 1日 | ||||||
1歳児 | 令和2年(2020年) 4月 2日 〜 令和3年(2021年) 4月 1日 | ||||||
0歳児 | 令和3年(2021年) 4月 2日 〜 |
<入園相談及び申請書配布>
家族状況、就労状況、お子さんの様子などについて保護者の方からお話をうかがい、
それぞれの状況に合わせて、申請書類をご案内します。相談場所、時間は以下のとおりです。
日程 |
令和3年11月1日(月)から令和3年12月15日(水)まで(土曜、日曜、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで | |||||||
休日相談 |
令和3年11月7日(日)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで | |||||||
相談場所 |
日立市役所子ども施設課 |
<申込受付>
日程 |
令和3年12月1日(水)から令和3年12月15日(水)まで(土曜、日曜を除く) | |||||||
休日受付 |
令和3年12月5日(日)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで | |||||||
受付場所 |
日立市役所子ども施設課 |
※受付後、書類審査及び利用調整を行い、入園可否を決定します。
結果につきましては、2月頃に郵送で通知します。
4月1日の一斉入園以降の入園日は、毎月1日と16日です。(ただし、緊急を要する場合は、この限りではありません。)
入園相談は、随時行っていますので、子ども施設課までお問い合わせください。
入園日 |
申込期限 |
1日入園 | 前月の15日 |
16日入園 | 前月の末日 |
※申込期限が、土曜、日曜、祝日、休日、年末年始の場合はその直前の開庁日まで
※受付後、書類審査及び利用調整を行い、入園可否を決定します。
【利用調整について】
・書類審査を行い、募集人員を超えて入園希望がある施設は、優先順位を判定して入園を決定します。
【利用調整の結果について】
・入園内定した場合は電話連絡します。
(申請書には日中につながりやすい電話番号を記載してください。なお、子ども施設課からは050-5528-5024または0294-22-3111からご連絡差し上げます。)
・入園内定とならなかった場合は電話連絡しません。次回の利用調整の対象となります。
保育園等を利用する場合には、利用のための認定が必要です。申請に基づき、保育が必要と認められる場合は、市が下記の認定区分により認定を行い、「給付認定証」を交付します。なお、3歳到達による認定の変更は市が行い、通知します。
区分 | 対象児童 | 利用施設 | ||||||
2号認定 | 満3歳以上の児童 | 保育園等 | ||||||
3号認定 | 満3歳未満の児童 |
日立市で保育認定を受けられるのは、市内にお住まいの方で、保護者が次の事由のいずれかに該当し、児童を家庭で保育できない場合に限ります。なお、保育認定期間中であっても、保育の必要な事由に該当しなくなった場合は、保育認定を解除しますので、あらかじめご了承ください。
また、保育の必要な事由の確認のため、毎年1月に現況届を提出していただきます。
事由 | 保護者の状況 | 認定期間 | 保育必要量 | |||||
就労 | 月64時間以上就労の場合 ※フルタイム、パートタイムなど全ての就労を含む |
<2号認定> |
保育標準時間又は 保育短時間 ※保護者が希望する保育の必要量や利用時間、就労状況等を勘案し、市が決定します。 | |||||
看護・介護 | 親族を常時介護又は看護している場合(長期間入院等をしている場合も含む) | |||||||
就学・職業訓練(※) | 学校または職業訓練校に在学している場合 | |||||||
疾病・負傷・障害 | 疾病、負傷、心身に障害がある場合 | |||||||
災害復旧 | 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合 | 保育標準時間 | ||||||
虐待・DV | 虐待やDVの恐れがある場合 | |||||||
妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間もない場合 |
出産(予定)日を基準に、産前8週の ※多胎児の場合は出産(予定)日の 産前14週の属する月の1日から | ||||||
育児休業取得時の継続利用 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合 ※継続利用のみで、新規の認定はありません |
【3歳児以上】 育児休業が終了する月まで 【0〜2歳児】 育児休業が終了する月又は新しく生まれた子の1歳の誕生日の前日の属する月のいずれか早い月まで ※ ただし、生まれた子の保育園を申し込んだが、入園できなかった場合、育児休業取得の期間内で生まれた子が1歳になる年度末まで |
保育短時間 | |||||
求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合(起業の準備等を含む) | 3か月以内 |
保育の必要な事由、状況等に応じて、保育を利用できる時間が次の区分に分かれます。
区分 |
保育を利用できる時間 |
目安となる就労時間 | ||||||
保育標準時間 |
1日あたり11時間 | 月120時間以上 | ||||||
保育短時間 |
1日あたり8時間 | 月64時間以上120時間未満 |
※保育短時間の区分の方が、勤務時間や通勤などの理由により保育標準時間の区分で利用したい場合は、ご相談ください。
※家族状況、就労状況、お子さんの様子などについて保護者の方からお話をうかがい、
それぞれの状況に合わせて、申請書類をご案内しますので、子ども施設課へお問い合わせください。
1 書類は、申し込む児童1人につき1枚提出してください。(兄弟姉妹同時入園申込みの場合、原本1部とコピーで問題ありません。)
2 申込書類に虚偽があった場合、入園を取り消します。
3 申込書類の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに子ども施設課へご連絡ください。
全 員 必 要 |
○家庭状況申立書兼調査票 | |||||||
○子どものための教育・保育給付認定申請書(個人番号(12桁)の記載が必要です) | ||||||||
○保育の必要性を証明する書類 | ||||||||
※児童の父母のほか、児童と同居している祖父母、兄姉(18歳以上65歳未満、高校生を除く) | ||||||||
※祖父母、兄姉分の書類がなくても認定申請できますが、利用調整の際に減点となります。 | ||||||||
就労(予定)している方 | ||||||||
→就労(内定)証明書 | ||||||||
自営・在宅勤務・経営者が自身又は親族・内職の方 | ||||||||
→就労(内定)証明書 ・就労状況(予定)申告書 ・営業許可証等(※) | ||||||||
(※)自営業中心者→営業許可証・開業届・請負契約書・受注表等(いずれかのコピー) | ||||||||
(※)自営業協力者→最新分の確定申告書・給与明細書等(いずれかのコピー) | ||||||||
出産(予定)の方 | ||||||||
→母子手帳のコピー(保護者氏名及び出産(予定)日が記載されているページ) | ||||||||
疾病・負傷の方 | ||||||||
→診断書(市の定める様式) | ||||||||
障害のある方 | ||||||||
→身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などのコピー | ||||||||
看護・介護をしている方 | ||||||||
→申立書(看護・介護) 、被看護・被介護者の診断書等(※) | ||||||||
(※)診断書(市の定める様式)・介護認定証・身体障害者手帳等(診断書以外はコピー) | ||||||||
求職活動中の方 | ||||||||
→申立書(求職活動) | ||||||||
就学(予定)の方 | ||||||||
→申立書(就学)、学生証のコピー | ||||||||
職業訓練(予定)している方 | ||||||||
→申立書(職業訓練)、受講決定通知書のコピー、受講スケジュール表のコピー | ||||||||
上記にあてはまらない方 | ||||||||
→事前に子ども施設課にご相談ください。 | ||||||||
該 当 者 の み 必 要 |
日立市に転入した方、又は単身赴任等で市外(国内)に住所のある方 | |||||||
日立市へ転入予定で、お住まいの市区町村経由で入園を申込みされた方 | ||||||||
●市区町村民税課税(非課税)証明書(※)をご用意いただく場合があります。 | ||||||||
(※)課税(非課税)証明書は、1月1日現在の市区町村で取得できます。(有料) | ||||||||
単身赴任等で海外に住所のある方 | ||||||||
●勤務先が発行する給与支払証明書(※)令和2年1月〜12月の証明、令和3年1月〜12月の証明 | ||||||||
離婚を前提に別居し、かつ離婚調停中又は裁判中の方 | ||||||||
※以下の書類が提出できない場合、別居中配偶者の就労(内定)証明書が必要となる場合があります。 | ||||||||
●離婚調停中又は離婚裁判中であることが確認できるもの(裁判所発行書類) | ||||||||
●弁護士と委任契約を締結していることが確認できるもの(弁護士発行書類) | ||||||||
児童の祖父母が同住所地にいるが、二世帯住宅等であり、生計を別にしている方 | ||||||||
●申立書(別居住)・同一月の光熱水費等の明細書や領収書等のコピーを二世帯分 | ||||||||
生活保護を受給している方 | ||||||||
●生活保護受給証明書 | ||||||||
その他 【例】在宅障害児(者)が同世帯にいる方 など |
※3歳児から5歳児及び0歳児から2歳児の住民税非課税世帯は保育料が無料です。
毎月の保育料の額は、世帯の市民税額等により、階層区分に分けて決定します。
・父母等に国外での収入がある場合は、保育料の算定に含めます。(給与支払証明書の提出が必要)
・未申告者や、転入者等で課税資料の提出がない場合は、階層区分Gで決定します。
申告、課税資料提出後、階層区分を見直し、改めて保育料を決定します。
・家計の主となっている人(生計の中心者)が同居の祖父母等と判断される場合は、その方の市民税の所得割額等を保育料の算定に含めます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和3年度の課税状況で算定 | 令和4年度の課税状況で算定 | ||||||||||
※令和2年1月〜12月の収入から算定 | ※令和3年1月〜12月の収入から算定 |
(※)保育料の算定に使用する市民税所得割額について
住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除などの税額控除(調整控除を除く)
を控除する前の金額です。実際に納付される市民税所得割と異なる場合があります。
・例えば、2歳児クラスの児童が年度の途中で3歳になったとしても、保育料は「0歳児から2歳児」の区分の額となります。
(年度途中の入園も同様です)
・ただし、認定こども園を利用し、月途中で1号認定(教育部分)から2号認定(保育部分)へ認定切替になった場合は、月初における保育料がその月の保育料となります。
【多子の計算(子どものカウント)方法について】
No.1 |
年齢にかかわらず最年長の子どもから第1子、第2子とカウントします。 | ||||||||
No.2 | 就学前の子どものうち、最年長の子どもから第1子、第2子とカウントします。 年齢にかかわらずカウントした場合、第3子以降となる子どもの保育料は、0円です。 |
※多子計算後、第2子以降の保育料は無料となります。
【ひとり親世帯等について】
ひとり親世帯等とは、子どもが属する世帯が次の(1)〜(3)のいずれかの世帯です (1)母子(父子)世帯、(2)在宅障害児(者)がいる世帯、(3)生活保護法に定める要保護者等 |
【3号認定】0歳児から2歳児(4月1日現在の年齢)
階層 区分 |
市民税課税額 | 保育料(月額) | 多子 計算 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護世帯・里親等 | 0円 | 0円 | No.1 | |
B | 非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C | 均等割のみ課税の世帯 所得割額 48,600円未満 |
17,600円 | 17,300円 | ||
D1 | 所得割額 57,700円未満 | 24,300円 | 23,800円 | ||
D2 | 所得割額 77,101円未満 | 24,300円 | 23,800円 | ||
D3 | 所得割額 97,000円未満 | 24,300円 | 23,800円 | ||
E | 所得割額 169,000円未満 | 31,100円 | 30,500円 | ||
F | 所得割額 301,000円未満 | 39,000円 | 38,300円 | No.2 | |
G | 所得割額 301,000円以上 | 49,500円 | 48,600円 |
【3号認定ひとり親世帯等】 0歳児から2歳児(4月1日現在の年齢)
階層 区分 |
保育料(月額) | 多子 計算 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 0円 | 0円 | No.1 |
B | 0円 | 0円 | |
C | 8,000円 | 7,800円 | |
D1 | 8,000円 | 7,800円 | |
D2 | 8,000円 | 7,800円 | |
D3 | 24,300円 | 23,800円 | |
E | 31,100円 | 30,500円 | |
F | 39,000円 | 38,300円 | No.2 |
G | 49,500円 | 48,600円 |
・所得割額は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収の税額の決定通知書」(市が発行する市県民税額等が記載されている緑色の紙)で確認することができます。
・ただし、決定通知書に記載される所得割額は、税額控除がされた後の金額となるため、目安の金額としてご参照ください。
【納付先】
私立の認定こども園 | 施設に納付(納付方法は施設に確認してください) |
公立の認定こども園 | 市に納付(原則、口座振替) |
公立の保育園 | |
私立の保育園 |
・保育料は、入園日から発生します。病欠等で登園していなくても保育料はかかります。退園の手続きをされないと保育料がかかります。 退園の際は、必ず手続きしてください。
・家族の状況の変更、認定内容の変更、市民税に修正・変更があった場合は、必ず子ども施設課にご連絡ください。保育料が変更になる場合があります。
・保育料は期限内の納付をお願いします。保育料を滞納すると、法令等に基づき勤務先・金融機関等への調査、督促や差押等の滞納処分を受けることがあります。
副食費は、幼児教育・保育の無償化後も保護者の負担となります。
(1)副食費の額は、各園で決定します。
(2)副食費の徴収の有無については、世帯の市民税額等により決定します。
・副食費免除の算定については、「保育料の決定」の例に準じます。
・月途中の入退園の場合の副食費の日割り計算については、各園に対応を確認してください。
(3)次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除となります。
ア 市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の場合は、77,101円未満)世帯の子ども
イ 就学前の子どもでカウントした場合、第3子以降となる子ども
【納付先】
私立の園 | 施設に納付(納付方法は施設に確認してください) |
公立の園 | 市に納付(原則、口座振替) |
・副食費は、入園日から発生します。病欠等で登園していなくても保育料はかかります。途中退園の場合も副食費が月末までかかる場合があります。
・家族の状況の変更、認定内容の変更、市民税に修正・変更があった場合は、必ず子ども施設課にご連絡ください。副食費の徴収の有無が変更になる場合があります。
・副食費は期限内の納付をお願いします。
・保育料以外の費用については、添付ファイル「令和4年度保育園・認定こども園保育サービスのご案内(P9からP10)」を
参照ください。
※金額等の詳細については、施設によって異なりますので各園に直接お問い合わせください。
・時間外保育や、延長保育を利用した場合、別途料金がかかる場合があります。
※時間外保育(短時間保育認定の方が、標準時間認定の時間区分まで利用する場合)
※延長保育(標準時間区分を超えて利用する場合)
日立市に住所がある方が、「勤務先がある」や「里帰り出産」などの理由で日立市以外の保育園等を希望する場合は、日立市での申込みとなります。
市区町村によって条件や必要書類が異なります。希望する保育園等のある市区町村の保育園等の担当課に確認したうえで、日立市に申し込んでください。
・受入月、申込み締切日
市区町村によって異なります。希望する保育園等のある市区町村の保育園等の担当課にご確認ください。
締切日のおおむね10日前までに、日立市へ申込みをお願いします。
・必要書類
1 ページ内「申込みに必要な書類」を参照
2 希望先の市区町村で必要となる書類
上記の手続きで、転出前にあらかじめ転出先の市区町村に入園の申込みができます。
ただし、入園希望月の前月末までに、転出先の市区町村に住民登録+転出先での申込書の書換え等が必要となることが一般的ですので、あらかじめ転出予定先の市区町村に直接ご確認ください。
※ 転出前に通っていた日立市内の保育園等に通い続けることも可能な場合があります。
日立市子ども施設課にご相談ください。
日立市内の保育園等を希望する場合は、住所のある市区町村の保育園等の担当課で申込みを行ってください。書式は、お住まいの市町村のもので構いません。
申込書は、住所のある市区町村の保育園等の担当課が日立市に送付します。
申込書が下記の期限までに日立市子ども施設課に届いていることが条件となります。
令和4年4月1日入園 | 令和3年12月1日(水)から令和3年12月15日(水) | |
令和4年4月16日以降入園 | 毎月1日入園 | 入園希望前月15日まで |
毎月16日入園 | 入園希望前月末日まで |
※申込期限の日が、土曜、日曜、祝日、休日の場合はその直前の開庁日まで
上記の手続きで、住所のある市町村から入園を申し込むことができます。
入園日の前日までに、日立市に住民登録をした上で下記のア及びイの手続きを済ませていただくことが条件となります。(手続きができていない場合は、入園決定が取消しとなります。必ず入園日の前日までに全ての手続きを済ませてください。)
ア 子ども施設課へお越しください。次のことを行います。
・日立市の申請書等への書換え
イ 入園する園で次のことを行います。
・お子さんの面接 ・お子さんの健康診断 ・母子手帳の確認
※転入前の市区町村で通っていた保育園等に通い続けることも可能な場合があります。
あらかじめお住まいの市区町村に可能かどうか確認し、日立市にご相談ください。